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現在、妻の母親名義の一戸建てに私、妻、娘が住んでいます。私としてはリフォームしたいのですが
義母は目の黒いうちはさせないようです。
義母は90代高齢なので義母が亡くなった後、妻が不動産を相続し配偶者である私が
リフォームした場合、リフォーム費は私から妻への贈与になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

リフォーム費が贈与とみなされるかは、状況によって異なります。

一般的には、相続後に奥様がその不動産を単独で相続し、リフォーム費を全額ご自身で負担する場合、その費用が奥様への贈与と見なされる可能性はあります。特に、リフォームの価値が高額であると贈与税の対象になる可能性があります。

ただし、贈与税を避ける方法も考えられます。たとえば、ご夫婦で共有持ち分を設定することで、夫婦それぞれの持ち分に応じた形で費用負担をする方法です。また、贈与税がかからないようにするには、事前に税理士と相談して、節税対策を含めた計画を立てると安心かと思います。

上記は生成AIの解答です。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多分、私が全額負担することになるかと思います。
ご返事のようにリフォームすることになった場合は税理士に相談してみます。

お礼日時:2024/11/16 17:13

>配偶者である私がリフォームした場合…



出資した分を持ち分とする共有登記とすれば、贈与税の問題は起きません。

また、20年を経た熟年夫婦なら、居住用不動産の贈与については基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除される特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

上記どちらも該当しないなら、妻に贈与税の申告と納付の義務が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多分、私が全額負担することになるかと思います。
20年を経た熟年夫婦なのでご返事の特例が適用されるといいのですが。

お礼日時:2024/11/16 17:17

リフォーム代金を支払った場合、それが妻への贈与となるかどうかは、いくつかの要因によります。

具体的には、夫妻の関係や、その支払いがどのように扱われるかによります。

一般的に、同居家屋のリフォーム代金は、夫妻の共同財産として扱われることが多いです。そのため、この支払いは必ずしも贈与とは見なされない場合があります。税務署に相談することをお勧めします。

妻と名義半々の家に住んでいます。過去、600万円のリフォームを三度しましたが資金の出どころを税務署から尋ねられたことはありません。税務署もいくらのリフォームしたか把握できませんね。リフォームしたことすら把握できないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リフォームすることになった時には税務署か税理士に相談してみます。

お礼日時:2024/11/16 17:21

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