一回も披露したことのない豆知識

準防火エリアで新築予定です。
一階の延焼ラインに関わる窓についてお聞きしたいです。
一階の延焼ラインは隣地境界から3mだと思いますが私の建物は隣地境界から3275mm離れています。 そこに普通の窓を入れる為に延焼ラインを避けて上記の距離を隣地から離しました。
ですが、営業から延焼ラインギリギリなので確認申請時に是正されるからと防火サッシを入れてくださいと言われました。
法律で定められているラインを避けているのに是正されるのでしょうか?
また、やはり275mm延焼ライン避けているだけでは、是正されるのでしょうか?

よろしくお願い致します!

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます!
    そうですよね!
    営業からは確認申請時の是正がどうこう言ったのは担当の建築士らしいです。

    また、私は契約済みで敷地調査も終わっています。
    なので今の条件で普通サッシを入れる方向で伝えようと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/22 15:10
  • ご回答ありがとうございました!

    私も自治体に確認しました。
    おっしゃっていたように同じようなことを言われました。
    ギリギリのラインは延焼ラインに外壁の面が当たるかどうかくらいのレベルらしいです。
    問題なく普通サッシを入れられるという回答でした。
    確認するが、是正などは行わないとのことでした。
    ご回答で自信を持って営業に伝えられます。
    ありがとうございました!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/22 15:16

A 回答 (4件)

>営業から延焼ラインギリギリなので確認申請時に是正されるからと防火サッシを入れてくださいと言われました


いや、そんなことはない。
確認申請とは、、、
建築主(あなた)の代理人(建築士資格所有者)が、
「このような内容で新築の専用住宅を計画しましたので、建築基準法その他審査対象法令に適合していることを【確認】してください。」
文字通り、申請の内容を確認するだけ。

審査する側は、
「今般の申請について審査した結果、建築基準法その他関連法規に適合していたことを【確認】しました」
と。

で、渡される書類は
「確認済証」
ネ。
適法である確認が済んだ証書。

これらの言葉で何となくわかるでしょ。

確認申請は確認行為。
是か非か、この判断だけ。
「非ではない事柄に介入するのは違法と考えて差し支えない」
行服で訴訟を起こされかねない。
昔は行政指導の名目で様々な指導(嫌がらせw)もしたが、確認業務を民間に開放してから行政指導も無意味となった。
ただし、行政指導があった時代でも、これらの寸法・数字について介入はしていなかったよ。

極端な話、斜線制限で余裕が1mm(笑)でも確認申請は必ず通る。
否、通さねばならない。

審査をする側に裁量は働かない。

今回は、275mmもの(笑)余裕だ。
何ら問題ない。
いや、問題無しとしなければ法治国家の名がすたる。
(どこかの中国だと、ここでワイロが役立つ)

審査側としてはこの程度を「ギリギリ」とは言わないよ。
ギリギリと言うなら20mmとか30mmくらいじゃ?
あんまりギリギリだと確認申請の正本に赤ペンで、
「延焼範囲に余裕が無いので、完了検査時には配置寸法を確かめること」
とのコメントを残すと思う。
でも、今の施工業者は配置寸法で10mmも違えないからね。

許容がギリギリで大変なのは施工誤差を許されない工事施工者だ。
建築主のあなたではない。
あなたが施工者の苦労を考える必要はないからね。

で、考えられることは、、、
①その担当が新米とかで、建築基準法に疎い。
②施工担当に技術が足りず、できるだけ余計に余裕を持たせないと300mmくらい平気でズレを生じさせる恐れがある。
③網入りガラスの余分在庫があるので、ここで何としても使い切りたい。

繰り返し、審査担当には裁量は無いからね。
適法か否か、この二択で書面チェックをしているわけ。
この回答への補足あり
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頭の悪そうな営業ですね

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地域(行政区)で考え方や対応が違う事は普通にあります。


変な話、申請を受ける担当者で変わることもあったりします。

ですが、現時点で防火サッシにする必要性はゼロです。
営業が言う事が事実であったとしても、指摘されてから変更をすれば良いだけの話です。
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法律は法律。



3M、5Mの延焼ラインの規定が提示されて以上、
それ以上の処置を講じる必要を、感じません。

大体、建築士でも無い営業が、そう言う判断を
する資格も、意味もありません。

担当の建築士が居るはずなので、その方に、今の
条件で、行政と協議してください、と突き放したら
良いと思います。

確認許可申請とは、計画された建物が、建築基準法、他に
合致している事を、行政に「確認」してもらう処置です。

そこに「忖度」の必要性は、ありません。

恐らく、その業者は、「公図」のみで、現地調査も
せずに、計画をしているのでしょう。

「公図」は結構、いい加減で、実際の敷地と異なっている
事例が、時にあります。

それを防止するために、境界杭を確認し、敷地を実測
することが、必要です。

恐らく、その処置をいい加減にしているのではないか、
と邪推します。
この回答への補足あり
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