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お世話になります。

近所で空き地が売られてていて、

業者が買ったようなのですが
その土地の購入というのは、建築確認申請をしてから購入するのか、
建築確認申請をせずとも購入できるものなのかを知りたいです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

確認申請は建物


土地には関係ないです
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2つ、アドバイスです。



------------------------------------
>下記の場所に建てられると、当方の自宅に日が入らなくなるために、
困り、建築確認申請というので、家が建たないようにならないかと
困り、質問をいたしました。

⇒4番目の回答者さんの回答にある通り、建築基準法を満たし許可を得た家ならば、どのような家であろうと他人がとやかく言うことは出来ません。

>もし、ここを購入した業者(関西不動産)に
日当たりが悪くならないように、住居を建てるように、
要望をするキーワードや方法がありましたら、
お助け頂きたいです。

自分の家の日照に配慮するようお願いができますが、「お願い」にとどまります。相手にはそれを受け入れる法的義務はありません。

----------------------------------------
2番目です。

業者のURLが張られている。
ネットで検索すると場所が判明するし、日当たりが悪くなる人の家もわかる。

3番目の回答のお礼欄か、あるいは質問自体削除したほうがいい。
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眺望権、日照権、等の話は、時に聞きますが、


正直に言って、妙手は、ありません。

建築基準法には、高さ制限、斜線制限、日影規制、等の
各規制が、既に組み込まれており、建築確認申請許可を
受ける、ということは、それらの「法律的な規制」を
満たす、と言う事を意味します。

極論を言うと、隣地に建物が立って、日照時間に
制限が発生したとして、時をさかのぼれば、
自分の建物が建った時点で、その北側の建物の
日照を阻害しているかもしれません。

お気持ちは分かりますが、自分の時だけは、というのは、
難しい。
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お礼、ありがとうございます。



「という事は、土地を購入しても、
 建築確認申請をして、通れば、建物を建てれる という
 流れであっているでしょうか、、??」
  ↑
土地には、「建物を建てられる土地」と「建物を建てられない土地」
が、あります。

「市街化地域」と「市街化調整地域」と言った区分が
あります。それは、その土地の「行政」が設定します。

その土地が、「市街化地域」であれば、建物が建てられます。
(少し、おおざっぱ、ですが・・・・)

購入する前に、「市街化地域」に該当しているのか否か、
業者に確認する必要が在ります。

その他、「用途地域」と言う設定や「防火地域」と
言った設定も、行政によって、設定されます。

業者に尋ねたくなければ、その土地のある行政(市役所等)に
行って、聞けば教えてくれます。

今気が付きましたが、土地を購入したのは、「業者」
なんですね?

それなら、単純に、「土地売買」の行為で、
確認申請は、関係ありません。

但し、確認申請というのは、「その計画が合法か否か」の
確認のためにする行為なので、極論を言えば、その土地の
所有の有無にかかわらず、勝手に平面計画して、
確認申請を提出することは、出来ます。
ですから、購入したからと言って、確認申請を
絶対に提出していない、とも断定はできません。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。

下記の場所なのですが、
おそらく住宅が建てれるのかなと思っています。
いかがでしょうか、、。

下記の場所に建てられると、当方の自宅に日が入らなくなるために、
困り、建築確認申請というので、家が建たないようにならないかと
困り、質問をいたしました。

もし、ここを購入した業者(関西不動産)に
日当たりが悪くならないように、住居を建てるように、
要望をするキーワードや方法がありましたら、
お助け頂きたいです。

何卒よろしくお願い申し上げます。m(_ _ m


https://www.wills.co.jp/buy/p/?strShanaiBukkenNo …

お礼日時:2025/04/12 06:47

土地を買ってもそこに建物を建てる義務はありませんから、土地購入に建築確認申請は不要です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

という事は、土地を購入しても、
建築確認申請をして、通れば、建物を建てれる という
流れであっているでしょうか、、??

何卒よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2025/04/12 06:33

土地購入と建築確認申請は、無関係です。



しかし、土地を売る時に、建物の建築工事も込みで
商売したい業者が、建築条件付き売買?とかの、
手法を使っているようです。

ハウスメーカーや住宅業者が、土地を購入し、
その土地を売りに出し、自社で、設計施工を
させてくれることを条件に、土地を多少、安く
して、売り出します。

土地を安く見せても、建物の設計、施工で、
安くした分を稼げればいい、と言うことでしょう。

しかし、土地購入と言う行為と、確認申請という
行政手続きは、関係ありません。

建築確認申請は、建物を建てる為に作成した
設計図書が、建築基準法、他の現行法令に
合致しているか、違反になっていないか、を
行政に「確認」してもらう行為に過ぎません。

計画も無いのに、設計図書も無いのに、
土地を購入した事実だけで、必要には、
なりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

という事は、土地を購入しても、
建築確認申請をして、通れば、建物を建てれる という
流れであっているでしょうか、、??

何卒よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2025/04/12 06:04

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