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非営利型一般社団法人が収益があるのに収益事業開始届けを出さなかった場合、ネットで調べたところ違法ではないようなのですが、後々問題になったりしますでしょうか。
追徴課税が取られたりするものなんでしょうか?
また、税務署に収益事業開始届を出すという手続き自体を知らずに、そのまま放置した場合、
収益事業に係る法人税・県民税・市民税等取られないものなんでしょうか?

A 回答 (3件)

収益事業開始届けを出さない事自体には罰則は無いようですが、法人税消費税等の申告義務は発生してます。


放置?
それぁ、いけませんね。
おっしゃられてる通り、収益がある法人に対しての課税を免れてることになります。
「法人税・県民税・市民税等取られないものなんでしょうか?」って、失礼ながら寝ぼけた事を言われては困りますよ。
「海に落ちたさいに濡れないものですよね」というのと同じセリフです。

税務署にはありとあらゆる情報が集まってます。世界最大の情報機関とまで言われる事もあります。
収益事業開始届を出してないが罰則がない、なんてレベルの話ではないですね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。
やはりそうですよね。 私は、手続きを怠ってはいけないと思い、勤めております某一般社団法人(非営利型)が収益事業を始めた時に、トップの理事長に「税務署に届出しておきますね」と一言伝えたんです。そうしましたら「あー宜しく頼む」と言われたのですが、のちに「こんなの黙っておけばいいのに、出さなきゃ良かったのに」と周りが大勢いるところで責められたんです。私には許可を取ったという証拠も証言もないので、泣き寝入りすることになったのですが、「第一出さないなんて選択肢がそもそも許されるのだろうか?」「実は世の中には、脱税ではなく、そのような節税方法があって、理事長は御存知だったんだろうか?」と悩み、最初はネットで検索しておりました。
ただ、そんなことどこにも書いておりませんし、違法ではないんだなとしか解りませんでしたので、こちらで質問させていただきました。
でも、皆様のご意見を伺い、ようやく間違っていなかったんだと安心できました。有難うございました。

お礼日時:2024/11/20 09:20

>収益事業開始届けを出さなかった場合…



法人税の申告さえ怠らなかったら、大きな問題にはなりません。

>収益事業に係る法人税・県民税・市民税等取られない…

だから申告は必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/20 08:41

未届けで収益事業として申告すれば、収益事業開始届けが出てませんよと言われるくらいでしょ。

消費税もあるので開始申告はするべきでしょうね。
知らなかったは言い訳になりません。悪質とみられるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/20 08:41

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