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兵庫県職員など公務員は、犯罪の証拠となってしまうことを職場のパソコンに記録していても、プライベートな個人情報だから、という理由でその記録はどこにも証拠として採用されることなく、守られますか。

A 回答 (6件)

公務員が業務用途に貸与されているPCのデータにプライバシーは存在しません。

すべては適切な範囲内に対しては公開されます。
そこでプライベートな情報が出てくれば、それは業務外の利用という業務懈怠の証拠として採用され得ます。
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お礼日時:2024/11/23 12:29

現在、公務員のパソコンのセキュリティ対策は非常に厳しく、セキュリティ部門で認証された外部記憶装置でなければ読み取りも書き込みもできません。

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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/24 07:42

公務員の不正で新聞に乗るのは新聞社に情報を流したときだけです。

訓戒訓告懲戒は内部で職員に通知されるだけです。これが表に出るときは内部から新聞社に流して初めて知られされるということです。

ということで兵庫県知事の作り話であった疑惑は誰かが作ってマスコミに流したのでしょうね? ここは調べないとまだよくわからんですね。

プライベートな情報だとしても必要ならばマスコミに流す流さないは責任者の意思によるでしょう。誰も止められません。ただ、それをマスコミがニュースにするかどうかはマスコミの勝手らしいです。どうやらご都合主義OKな世界のようです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/11/23 13:59

何かの犯罪の証拠になるなら採用されますが、関係なければ記録には残らない。

その内容で、将来、民事裁判の結果(慰謝料など)変わるかもしれませんが、基本的には警察は民事に介入しない。
大抵の場合は、公開はされませんが、捜査の過程で関係者の目に触れるならリークの可能性は高い。
なので・・・・
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お礼日時:2024/11/23 14:00

個人情報保護法ってご存じないようですのでお調べになってみればお分かりになると思います。

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お礼日時:2024/11/23 12:29

捜査のためなら見せなければいけませんよ。


犯罪行為に個人情報は関係ないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/23 12:29

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