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令和5年7月13日以前(性的姿態撮影罪施行以前)において、元カノとの自宅でのハメ撮りを、本人に知らせずに撮影していた場合、何らかの罪に問われますか?

また、ハメ撮り動画を削除しても、何らかの罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (1件)

3年以下の懲役などあるみたいです

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