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労働基準法上
同居家族や経営者は 労働基準法 適用外になります
ということは 同居家族や経営者は定額または無償で働かせ放題にできるということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • それでは
    主婦はどんなに酷使してもいいのですか?
    問題は労働基準法等が適用されないのであれば処方薬や市販薬を合法的に乱用する等して無茶苦茶な働き方をさせる取引先や一部の経営者がいるという事です

    経営者に事実上無茶苦茶な働き方をさせる金融機関や投資家もいます
    その事に対する問題も含めています

      補足日時:2024/11/25 06:18
  • 適用外なのでどんな無茶苦茶ハードな働き方ても大丈夫ですよね

      補足日時:2024/11/25 06:24

A 回答 (3件)

それで事故を起こしたりケガをさせたりした場合は別の法律で罰せられるので、労働基準法が許すからと言って過酷には働かせることはできません。

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下記サイトから引用しますね。



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同居する家族は労働基準法の適用が除外されます。従って、同居する家族のみで経営している企業では、労働基準法が適用されません。

労働基準法で定める労働者には、次の明確な基準が定められています。

・使用者の指揮監督下で労働している事実がある
・労働に対して報酬が支払われている

同居する家族が事業に参加し給与を支払った場合でも、生計を一にして同居している場合は、労働者の定義から外れます。ただし、家族以外の労働者がいる場合において、就労実態が他の労働者と同一であるときは、同居していても労働者として扱われるケースがあります。
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労働基準法の適用除外となる人や勤務状況を分かりやすく解説
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standard …
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家庭を支えるために助け合って働くことですから、それに対する賃金は発生しません。

、主婦労働が無償と同じです
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