
信子さまも、彬子さまも、女性です。つまり、女性同士の争いなんですよ。その結果、皇族費が3050万円に増えるのです。これが女性天皇を認めてはいけない理由ですね?
理解して置かなければならない事は、日本の天皇は「天皇機関説」を根拠に存在していると言う事です。天皇は国家の機関なのです。それは司法府、行政府、立法府が国家の機関であるのと同じ事です。国家の機関だから、司法府、行政府、立法府と同様に、国民の税金で維持されているのです。
国家の機関である以上、可能な限り、合理化して税金を節約しなければ成りません。例えば日本の国会議員の年収ですが、明らかに高過ぎます。政府は予算が足りない言うてますが、こういう所から、節約していかねば成りませんよね?
____________
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c79929bae95fc …
「皇族費は現状の倍額の3050万円に」 信子さまが新たな家を創設なさる可能性も 「彬子さまとのあつれきが表面化するのは必至」
12/1(日)
明治以降の皇室で最高齢だった三笠宮家のご当主・百合子妃が11月15日、101歳で薨去された。お子様の親王殿下方はすでに亡く、8年前には夫の三笠宮さまも100歳で先立たれている。が、お身内では長らく確執が続き、今後のご当主選びもままならないという。
〈公務に復帰されるのであれば、今までお見守りくださった三笠宮両殿下にきちんとお目にかかり、ご無沙汰のお詫びとご報告をしてほしい。そして(中略)国民の皆様に、公務に復帰される理由をきちんと説明してほしい〉
が、いずれも果たせないまま現在に至っているという。宮内庁関係者は、
「百合子妃殿下は生前、長期にわたる療養の理由について国民に説明するよう、信子妃殿下に求めておられたのですが、それも実現をみず、大変お気をもまれていました。寛仁親王亡き後のご当主についても、彬子女王が継がれるのが当然とお考えでしたが、この時は信子妃殿下の強い反対もあって実現しませんでした。今回、喪主を彬子女王が務められるのも、百合子妃殿下のご希望であったことは疑うべくもありません」
あつれきが表面化するのは必至」
信子妃は11月15日に三笠宮邸を弔問されながら、その後の儀式は欠席されており、
「妃殿下は寛仁親王の時だけでなく、16年の三笠宮殿下の葬儀、そして一昨年に営まれた寛仁親王の十年式年祭『墓所祭』も欠席されています。26日の百合子妃の『斂葬(れんそう)の儀』(一般の葬儀にあたる)にも参列なさることはありませんでした」(先の関係者)
というのだが、
「今後は次期ご当主を巡って、再びあつれきが表面化するのは必至です。当の信子妃殿下は、今後も引き続き宮内庁分庁舎に住まわれるおつもりですが、それでも形式上とはいえ、彬子女王を当主とする傘の下に収まるなど、気位の高い妃殿下が承諾なさるとは到底考えられません」(同)
「彬子女王殿下が当主になることは可能」
宮内庁OBで皇室解説者の山下晋司氏が言う。
「皇室の『宮家』や『当主』は、法律に基づく名称ではありません。どなたが当主になるかについては、まずご家族の意思統一が必要です」
宮家の皇族方には皇族費、つまり御手元金が支給されている。その額は皇室経済法に則り、彬子女王は現在、年間640万5000円で信子妃は1525万円。今後、彬子女王がご一家の当主となられれば、「独立の生計を営む女王」として1067万5000円に増額されるとみられる。
「独立の生計を営む女王と認められるには、皇室経済会議の議決が必要です。戦後の皇室で夫を亡くした妻以外の女性皇族が当主となった例はありませんが、現行の法律のままでも、彬子女王殿下が当主になることは可能です」(同)
「現状の倍額の3050万円が支給」
続けて先の関係者いわく、
「その場合、信子妃殿下の皇族費は据え置きとなる見込みです。つまり“世帯主”より“世帯構成員”の方が多く支給される事態になるわけですが、もし妃殿下がご当主となられれば、現状の倍額の3050万円が支給されることになります」
従って、総工費14億円を費やしたお住まいの改修工事計画が進んでいる信子妃が、この機に「独立の生計」を立てるべく新たな家を創設なさる可能性もあるというのだ。
「宮家の名称についても法的なきまりはなく、宮家と宮内庁が話し合い、陛下の了承を得ればよいはずです」
とは、前出の山下氏。ただし、かつて当主不在が1年間続いたこともあり、
「今回も、すんなりと結論が出ない可能性はあります。その状態が長引けば皇室に対する国民感情が悪化しかねませんし、お三方のご活動にも影響が出るのではないかと思っています」(同)
そう危惧するのだ。宮内庁に尋ねると、
「(ご当主は)現時点では未定です。(皇室経済会議の開催も)申し上げられることはありません」(報道室)
皇室全体に広がる懸念は、いつ解消されるのだろうか。

No.20
- 回答日時:
>そうですか。
思うのは自由です。え、なに?私の反論に答えられないってこと?^ ^
別に構わないよ。「君は私の意見に対し適切に反論できなかった」って勝手に"思って"おくからね。
てかさ、こっから揚げ足取りなんなけどさ、人がどんなことを考えようと自由なんだよね?じゃあさ、なんで「国会議員の年収は高すぎますよね?」って、自分の意見が正しいかを確認しようとしているのさ。
思うのが自由なら勝手にそう思っておけばいいじゃん。このアプリで他の人に質問する必要ないじゃん。
No.17
- 回答日時:
んで、国家の機関でないと税金を使えないことへの説明はないの?はやくしてよ。
>憲法上、否定できます。
いいえ、できません。
日本国憲法第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
とあります。
例えば法律の公布を拒否することはばっちり国政を関わる行為なわけで、憲法で天皇はその機能を有しないとちゃんと規定されてます。
また、いろいろな条文をあげてくれたけど、それらが天皇にまるっと当てはまるとは言えません。chatgptも言うように、天皇は一般の我々国民とは違った権利上の制約があるわけです。
例えばお引っ越しとかかな。
私たちはいつでも好きな理由でお引っ越しをできるけれども、天皇は個人的な理由のみで引っ越すことはまずほぼ不可能です。
上皇陛下は、自分の意志で天皇を辞められました。つまり、人権を行使されたのです。
私は、ChatGPTを盲目的に信じているわけではない。そして天皇への支出については、ChatGPT先生も、その扱いに苦しんでおられるようだ。
天皇は、以下のように、国家機関から完全に独立した存在とも言えないそうだ。
ChatGPT先生の御高説
天皇や皇室は、憲法第1章で規定される独立した存在であり、通常の国家機関(例えば行政機関や立法機関)とは異なります。そのため、「国家機関ではない」という点では当てはまりますが、天皇や皇室の役割自体が憲法に明記されていることから、完全に独立した存在とも言えません。
社会的な議論
天皇や皇室への支出に関しては、伝統や象徴としての意義を尊重する声がある一方で、税金の使途として適正かどうかを問う議論も時折見られます。このような議論を通じて、皇室の存在や役割について社会的な理解を深める機会ともなっています。
No.16
- 回答日時:
国家の機関でないと税金を使えないことへの説明はないのかい?
もう一回してほしかったんだけど。
>天皇を含む皇族が人間である〜
うん。人間だよ。染色体46本だし。
んで、それが?
憲法上、天皇は国事行為を拒否できないよ。
憲法上、拒否できます。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
天皇は国民に含まれませんか?
ChatGPT:
ChatGPT
日本国憲法において、「天皇」は特別な地位を持っています。そのため、法律上では「国民」として扱われる場合と、そうでない場合があります。
天皇の地位について
日本国憲法第1条では、天皇は「日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴」とされています。これは、天皇が国家元首的な役割を果たすものの、政治的権限を持たない特別な立場であることを意味します。
国民に含まれるかどうか
一般的に、「国民」とは日本国籍を持つ人々を指します。しかし、天皇は「象徴」としての特別な立場があるため、法律や制度上では他の国民と異なる取り扱いを受けます。
例えば:
戸籍: 天皇や皇族は戸籍に登録されません。これは、皇室が一般の国民と異なる「皇統」に基づく特殊な制度で運営されているためです。
選挙権・被選挙権: 天皇や皇族には選挙権や被選挙権がありません。これも、政治的中立性を保つためです。
結論として、天皇は「法律的には国民とは異なる特別な存在」として扱われますが、象徴として国民全体のために存在しているという意味では、広い意味で国民に含まれると考えることもできます。
No.13
- 回答日時:
>戦前の天皇機関説と私の天皇機関説は別。
分かってるよ。私も1度そう言ったじゃん。その上で、政治に関わることのできない存在を国家の機関と言うのはどうなの?と言ってるわけよ。
>国家の機関でないと税金を使えないのはその程度の村ぞに〜
ど、どゆこと.....?
もう一回詳しく説明してほしいな。よく分からんかった。
>憲法を読めば、〜以下のような国事行為を行います。
そうだね。内閣の責任でね。内閣ってのは政治機関の一つだね。
>例えば、天皇が内閣の持ってきた法律の〜
この議論において答える必要はないお話だけど、答えるよ。
結論から言うと、天皇は国事行為を拒否することはできないのよ。
例えば承認された法案を拒否するっていうのは、それは国政にまつわる行為なわけで、憲法でできないって規定されてるからね。
てか、拒否する理由がないのよ。仮にやばい法律通ったとしても、その権利は天皇にはないわけで、責任もないからね。
「国事行為を拒否することはできない」などと、バカ丸出しの事を言うてはいけません。秋篠宮様から叱られます。皇族も人間ですから、当然、拒否する権利が有ります。嫌いな事、やりたくない事は、やらない権利が有ります。
______________
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f766694c8f2a6 …
皇族は「生身の人間」 秋篠宮さま、59歳に
11/30(土)
これに先立ち、赤坂御用地(東京都港区)の赤坂東邸で記者会見。皇族数減少策として国会で議論が進む女性皇族が結婚後も皇室に残る案について、皇室制度に関わる発言は控えるとした上で、「該当する皇族は生身の人間」と述べ、活動を支える宮内庁に「その人たちがどういう考えを持っているか知っておく必要がある」と語った。
この1年で一番強く印象に残った国内外の出来事として、元日の能登半島地震を挙げ、9月の大雨被害で二重災害になったことを「非常に大きなこと」と指摘。犠牲者への哀悼の意と被災者へのお見舞いを述べ、早期復旧を願った。
9月に18歳の成年皇族となった長男悠仁さまには「一つ一つ自分が関わる仕事を大事に思って、取り組んでほしい」とエールを送った。「空間認識が非常に悪い」という秋篠宮さまは、悠仁さまが小学6年生ぐらいの時、学校から一緒に帰る際、歩いている途中で道が分からなくなり、手を引かれて帰宅したというエピソードを披露し、笑いを誘った。
10月に大腿(だいたい)骨を骨折したものの、現在はつえを突いて歩く上皇后さまについては「とても回復が早いのではないか」と喜んだ。三笠宮妃百合子さまの逝去には「大変寂しい気持ち」とした。
秋篠宮家へのバッシングとも取れる情報がネットなどで相次いでいることに関連し、「当事者的に見るとバッシング情報というよりも、いじめ的情報と感じるのではないか」とも話した。
No.12
- 回答日時:
本題に入ると、質問文にある「国会議員の年収」と言うのが歳費として公的に支払われているお金を指しているとしたら「概ね妥当な金額」となるそうです。
理由は国会議員の場合、収入のすべてを自由に使えるわけではなくて経費が結構かかるからです。国会議員には公設秘書が付きますが、実際にはそれだけでは人手が足りず私設秘書を雇うのが普通だそうです。そしてその人達の給料は当然国からは出ないので議員本人が払うしかありません。また事務所の家賃や光熱費等議員として活動するための諸々の費用を考えると、歳費だけなら収支はほぼトントンにしかならないそうです。
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