
信子さまも、彬子さまも、女性です。つまり、女性同士の争いなんですよ。その結果、皇族費が3050万円に増えるのです。これが女性天皇を認めてはいけない理由ですね?
理解して置かなければならない事は、日本の天皇は「天皇機関説」を根拠に存在していると言う事です。天皇は国家の機関なのです。それは司法府、行政府、立法府が国家の機関であるのと同じ事です。国家の機関だから、司法府、行政府、立法府と同様に、国民の税金で維持されているのです。
国家の機関である以上、可能な限り、合理化して税金を節約しなければ成りません。例えば日本の国会議員の年収ですが、明らかに高過ぎます。政府は予算が足りない言うてますが、こういう所から、節約していかねば成りませんよね?
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https://news.yahoo.co.jp/articles/8c79929bae95fc …
「皇族費は現状の倍額の3050万円に」 信子さまが新たな家を創設なさる可能性も 「彬子さまとのあつれきが表面化するのは必至」
12/1(日)
明治以降の皇室で最高齢だった三笠宮家のご当主・百合子妃が11月15日、101歳で薨去された。お子様の親王殿下方はすでに亡く、8年前には夫の三笠宮さまも100歳で先立たれている。が、お身内では長らく確執が続き、今後のご当主選びもままならないという。
〈公務に復帰されるのであれば、今までお見守りくださった三笠宮両殿下にきちんとお目にかかり、ご無沙汰のお詫びとご報告をしてほしい。そして(中略)国民の皆様に、公務に復帰される理由をきちんと説明してほしい〉
が、いずれも果たせないまま現在に至っているという。宮内庁関係者は、
「百合子妃殿下は生前、長期にわたる療養の理由について国民に説明するよう、信子妃殿下に求めておられたのですが、それも実現をみず、大変お気をもまれていました。寛仁親王亡き後のご当主についても、彬子女王が継がれるのが当然とお考えでしたが、この時は信子妃殿下の強い反対もあって実現しませんでした。今回、喪主を彬子女王が務められるのも、百合子妃殿下のご希望であったことは疑うべくもありません」
あつれきが表面化するのは必至」
信子妃は11月15日に三笠宮邸を弔問されながら、その後の儀式は欠席されており、
「妃殿下は寛仁親王の時だけでなく、16年の三笠宮殿下の葬儀、そして一昨年に営まれた寛仁親王の十年式年祭『墓所祭』も欠席されています。26日の百合子妃の『斂葬(れんそう)の儀』(一般の葬儀にあたる)にも参列なさることはありませんでした」(先の関係者)
というのだが、
「今後は次期ご当主を巡って、再びあつれきが表面化するのは必至です。当の信子妃殿下は、今後も引き続き宮内庁分庁舎に住まわれるおつもりですが、それでも形式上とはいえ、彬子女王を当主とする傘の下に収まるなど、気位の高い妃殿下が承諾なさるとは到底考えられません」(同)
「彬子女王殿下が当主になることは可能」
宮内庁OBで皇室解説者の山下晋司氏が言う。
「皇室の『宮家』や『当主』は、法律に基づく名称ではありません。どなたが当主になるかについては、まずご家族の意思統一が必要です」
宮家の皇族方には皇族費、つまり御手元金が支給されている。その額は皇室経済法に則り、彬子女王は現在、年間640万5000円で信子妃は1525万円。今後、彬子女王がご一家の当主となられれば、「独立の生計を営む女王」として1067万5000円に増額されるとみられる。
「独立の生計を営む女王と認められるには、皇室経済会議の議決が必要です。戦後の皇室で夫を亡くした妻以外の女性皇族が当主となった例はありませんが、現行の法律のままでも、彬子女王殿下が当主になることは可能です」(同)
「現状の倍額の3050万円が支給」
続けて先の関係者いわく、
「その場合、信子妃殿下の皇族費は据え置きとなる見込みです。つまり“世帯主”より“世帯構成員”の方が多く支給される事態になるわけですが、もし妃殿下がご当主となられれば、現状の倍額の3050万円が支給されることになります」
従って、総工費14億円を費やしたお住まいの改修工事計画が進んでいる信子妃が、この機に「独立の生計」を立てるべく新たな家を創設なさる可能性もあるというのだ。
「宮家の名称についても法的なきまりはなく、宮家と宮内庁が話し合い、陛下の了承を得ればよいはずです」
とは、前出の山下氏。ただし、かつて当主不在が1年間続いたこともあり、
「今回も、すんなりと結論が出ない可能性はあります。その状態が長引けば皇室に対する国民感情が悪化しかねませんし、お三方のご活動にも影響が出るのではないかと思っています」(同)
そう危惧するのだ。宮内庁に尋ねると、
「(ご当主は)現時点では未定です。(皇室経済会議の開催も)申し上げられることはありません」(報道室)
皇室全体に広がる懸念は、いつ解消されるのだろうか。

No.10
- 回答日時:
国家の機関でなければ税金を使ってはいけないという論理の説明は??
んで、いつも思うけど質問の仕方がおかしいのね。
私もやってみたよ。
「天皇は統治権を有さない国家の機関ですか?」
chatgpt:
現代の日本において、天皇を「機関」とみなすかどうかについては、歴史的な天皇機関説の背景を踏まえる必要があります。しかし、現在の日本国憲法のもとでは、天皇の地位と役割は明確に規定されており、「機関」という表現は適切ではありません。以下に詳しく説明します。
1. 現在の天皇の地位
• 日本国憲法第1条
「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。」
→ これにより、天皇は「国家の象徴」として位置づけられており、主権を持たない立場とされています。
• 第4条
「天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。」
→ 天皇の役割はあくまで形式的・儀礼的なもので、政治的な決定や統治の機能は持ちません。
2. 天皇機関説との違い
天皇機関説(戦前の学説)では、天皇を「国家の最高機関」として位置づけ、国家の統治権を行使する役割を果たす存在と解釈していました。しかし、戦後の憲法では主権は国民にあり、天皇に統治権はありません。このため、現在の憲法下では天皇を「機関」とみなすことはできません。
3. 天皇の役割(実務面)
現在の天皇の役割は、憲法に基づいた「象徴」としての地位に加えて、以下のような形式的な国事行為を行います(憲法第6条・第7条):
• 内閣総理大臣の任命
• 最高裁判所長官の任命
• 国会の召集
• 法律や条約の公布
• 国事行為に伴う儀式の実施(例:即位式)
これらは全て内閣の助言と承認を得て行われるもので、天皇個人の意思によるものではありません。
4. 結論
現代の天皇は「国家の象徴」として位置づけられており、戦前の天皇機関説での「国家の機関」としての役割とは全く異なります。したがって、現在の日本では「天皇は機関です」という表現は適切ではなく、むしろ「象徴」という役割を担っていると理解すべきです。
だってさ。
君に聞きたいのは、国家の機関でなければ税金を使ってはいけないというその理由と、このchatgptが出力した、「現在の日本では天皇は機関ですという表現は適切ではなく、むしろ象徴という役割を担っていると理解すべきです。」という意見への反論の2つです。
両方答えてね。
現在の天皇が、戦前の天皇と同じだとは言っていません。当然でしょう。
従って、戦前の天皇機関説と、私が現在言っている天皇機関説も同じではないです。戦前の天皇機関説には反対ですが、戦前の天皇機関説全てを否定してはいけません。なぜなら、それでは、戦前の天皇機関説を否定した「軍部」と同じに成ってしまうからです。
ChatGPT先生も、戦前の天皇機関説の全てを否定せよとは言っていない事は、すでに述べました。
国家の機関でなければ、税金を使えないのは、天皇が「その程度の存在」に成ってしまうからです。つまり、「象徴」程度の「取るに足らない存在」なら、税金も「その程度」で良いだろう。「日の丸」の維持に金を使っている程度の金で良いだろう。と言う話に成ってしまいます。
憲法を読めば、現在の天皇の役割は、憲法に基づいた「象徴」としての地位に加えて、以下のような形式的な国事行為を行います(憲法第6条・第7条):
• 内閣総理大臣の任命
• 最高裁判所長官の任命
• 国会の召集
• 法律や条約の公布
• 国事行為に伴う儀式の実施(例:即位式)
これらが、私の言う、天皇の「国家の機関としての役割」に他なりません。
ついでに言えば、「形式」とは言え、無くては成らない役割です。例えば、天皇が内閣の持ってきた法律の書類に、「御名御璽」するのを拒否したら?
天皇の「御名御璽」が無くても、その法律は有効なのでしょうか?
「御名御璽」の無い、そんな法律を国民が認め、従うでしょうか?
No.9
- 回答日時:
国家の機関でなければ税金を使ってはいけないという論理について、詳しくお聞きしたいね。
天皇は国家の機関であると言っても間違いではないですよね?
ChatGPT:
ChatGPT
法律上、「天皇は国家の機関である」と言う表現には慎重な解釈が必要です。日本国憲法の規定に基づき、天皇の地位や役割をどう捉えるかについて以下のポイントがあります。
1. 憲法上の地位
日本国憲法第1条では、天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」であると規定されています。この文言から、天皇は象徴的存在として認識されており、行政や立法などの具体的な国家機関(内閣や国会など)とは異なる存在です。
2. 「国家機関」的役割の議論
天皇は憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認を得て、法律の公布や国会の召集などを形式的に行います。このような役割を果たす点で、「国家機関としての役割を持つ」と解釈することもできます。
しかし、この役割はあくまで形式的・儀礼的なものであり、政治的な権限を有していないため、他の国家機関と同一視することは適切ではありません。
3. 歴史的背景
戦前の大日本帝国憲法では、天皇は「統治権の総攬者」とされ、事実上の国家機関として機能していました。しかし、戦後の日本国憲法の施行により、天皇の政治的権限は全面的に否定され、象徴としての存在に限定されています。
4. 結論
法律的な厳密さを考慮すると、天皇を「国家機関」と呼ぶのは正確ではありません。ただし、憲法で定められた象徴としての役割を果たす中で、形式的に国家的な行為を行う点で「国家機関的な性格」を持つと説明するのは妥当です。
要するに、天皇は「国家機関」とは厳密には異なりますが、象徴的役割を通じて国家運営に関わる形式的な役割を果たしているとも言えます。そのため、「間違い」とまでは言えませんが、法的な表現としては注意が必要です。
No.8
- 回答日時:
>天皇は統治権を有さない国家の機関です。
てことは天皇機関説とは違う考え方なのね。
あれは天皇を、政府の機関として、統治権を有する存在だとする考え方だからね。
んで、天皇が内閣や行政などと同じ機関、またはそれに近い存在だと規定する条文はないですよ。
また、天皇は統治権がないわけですから、政治に関わる権利がない存在機関とみなすのも変です。
お得意のchatgpt様にも聞いてみなよ。「天皇は統治権を有さない国家の機関ですか?」って。
No.7
- 回答日時:
>天皇は統治権を有さない。
そうだね。じゃあ天皇機関説否定されない?
No.6
- 回答日時:
>現在の天皇は〜
んーん。現在の天皇は、象徴天皇制だよ。
天皇機関説ってのは、平たく言えば天皇は国家の最高機関で統治権を行使する役割があるんだよっていう説だけど、現行憲法では天皇は国民の象徴だとされてるからね。
>天皇機関説ってのは、平たく言えば天皇は国家の最高機関で統治権を行使する役割
それは天皇機関説の、一つの説に過ぎません。その説は、戦前ですら、軍部によって否定されました。
現在だと、象徴的な最高機関だと言う事です。統治権については、定義にもよりますが、天皇は統治権は有しないと言って良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
日本が衰退する原因は、国会議員の学んで来た学部が原因です。
結局は、精神論ばかりの弁護士や文化人、そして、国会議員の経歴が法学部出身ばかりだから、日本の経済は蔑ろにされ経済オンチの総理が誕生してしまうのです。要するに思想なんかどうでもいいんですよ、それより先ずは実態を伴った経済なのですから、だからと云って私たちは左寄りを軽視しているのではなく、もちろん、立憲主義に一定の理解をしますが、やはり生活をする上では経済を重視しなければ生きて行けませんし、他国より良い生活が出来ません。なら他国に対し、日本産が売れるようにしなければ日本は生き残れませんが、これを法学部出身の国会議員に出来るはずがありません、ましてや総理が法学部出身なんですから経済など後回しになるのは当然ですよね。経済学やビジネスの知識を持つ政治家が増えることで、経済政策がより実効的になります。
是非とも、次の選挙での投票行動の際は、議員の経歴を重視して頂きサラリーマンの給料を上げてもらいもです。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/6f766694c8f2a6 …
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