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輸入車などの特殊車両で専門店などでも原因探求が時間かかり半年クラス以上の修理期間になりそうな時 任意保険中断証明手続きする人も居ますか?
 不具合があり公道を走れない車両修理期間

A 回答 (4件)

最初に修理に出した日から


自動車保険の支払い期限3年以内です。

修理にだした時は車検前だったのは
自動車が証明するハズです。
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No.2です。



質問者様が加入されている保険会社では修理や故障などでも中断証明書の発行が可能なのかもしれませんが、当方が調べてみた限りでは故障や修理などでは中断証明書の発行条件を満たせないと思います。(←少なくとも東京海上とJA共済では「修理や故障で走行できない」というのは中断証明書発行の条件に含まれていませんでした)

中断証明書を発行してもらうためには各条件ごとにその事由が発生していることを証明する公的または保険会社指定の書類(※以下に列記します)を保険会社に提出する必要がありますが、修理や故障で乗れない(走れない)ことを保険会社に対して書類で公的(公正)に証明することはできないのではないかと思います。
※廃車:登録識別情報等通知書(旧「一時抹消登録証明書」)や軽自動車検査証返納証明書など。
※譲渡、売却:名義変更後の車検証、中断証明発行依頼書の譲渡先欄へ譲受人情報の記入など。
※リース期限切れによるリース業者への車両の返却:リース契約書、リース契約満了処理通知書など。
※車検切れ:保険の契約始期日時点で車検が有効(始期日時点では車検が切れていない状態)で契約期間内に車検切れになったことが分かる車検証(≒最後の車検を受けたときに発行された車検証)など。
※盗難:盗難届が警察署に受理されたことを証明する盗難届受理証明書など。
※災害による滅失:罹災証明書など?(←詳しくは不明です)
※別の保険契約に切り替えた:新しい契約の保険証券
※記名被保険者の海外渡航:出国日(保険会社によっては帰国日)が分かる旅券のコピーなど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。車検切れしている時点だと中断証明手続きできる認識だったんですかね?

お礼日時:2024/12/07 11:55

「修理で長期間乗れない」というのは中断証明書発行の条件として認められてません。



中断証明書を発行してもらうには一定の条件があり保険契約の有効期間内(≒解約を行ったり満期日を迎えたりする前)に、廃車(一時抹消または返納届出)、譲渡、売却、リース期限切れによるリース業者への車両の返却、車検切れ、盗難、災害による滅失、別の保険契約に切り替えた、記名被保険者の海外渡航、などの事由が発生した場合に限られます。
※修理に出すときに一時抹消または返納届出の手続きを行って一旦廃車にしたり名義変更手続きを行って車検証の名義を修理に出すディーラーや修理工場に変更しておいて修理が完了して車両を引き取る時に再び中古車新規登録または名義変更を行って車検証の名義を質問者様に戻すなどの手順を踏めば条件を満たせるような気がしますが、その修理に預けている期間内に税金の支払いや継続車検の費用などを質問者様が負担している場合は中断証明書発行の条件として認められない(≒実質上、譲渡または売却には当たらないとみなされる)可能性がありますのでご注意ください。
※海外渡航については保険会社によって色々と条件が異なる場合がありますのでご契約の保険会社または代理店にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

1台中断しています。
内容は修理必要車検切れ

まず条件に公道を走れない車とあります。

車検は切れていないが、車検に通らない状態の不具合あ
これは公道を走れないになるのでは?

そのあたりは保険会社に話し条件をクリアしてるか判断するわけですから認められる、認められないは今の段階では言い切れない気がしますが?そのあたりはどうお考えですか?

お礼日時:2024/12/06 18:37

長期で使えないことが分かったら中断する人はいるでしょう。

私だったら中断する。
人がどうあろうと関係ないのでは。保険会社に幾らの徳になるか聞いてあなたが決めること。
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