前回の年越しの瞬間、何してた?

大学生の時、国民年金保険料を支払いませんでした。年金はどれぐらい減額されますか?

1971年生まれ、今年53歳になりました。
大学在学中の20歳から大学を卒業する22歳まで、国民年金を支払わず、学生納付特例制度の申請もしませんでした。追納もしていません(10年以内なら可能だったようですが、専門職のため自分のレベルアップに尽力し過ぎて、そのことに気づいた時には10年を過ぎてぃした)。

大学卒業後は地方公務員として現在まで働いています。
将来、受け取れる国民年金はやはり減額されますよね。どれくらいの減額になるのでしょうか。
減額されない方法は存在しないのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 手元にあるのは、令和3年8月発行のねんきん宅急便です。それを見ますと、

    2 これまでの年金加入期間
    ・国民年金加入期間(未納月数を除く) 24月 
    ・公務員厚生年金 327月
    ○年金加入期間 351月
    とあります。
    未納の月数を書いてある欄はありません。
    ただし、
    1 これまでの保険料納付額(累計額)
    ・国民年金保険料 0円
    ・厚生年金保険料 ×××円
    と書いてあります。
    大学在学中の20歳から就職するまでの約2年間、もしかしたら、親が免除手続き等をしてくれていたという可能性もあるのでしょうか。

    両親は残念ながら2人ともアルツハイマーになってしまい、昔のことは思い出せまん‥

      補足日時:2024/12/12 21:11
  • ねんきん宅急便ではなく、定期便でした‥恥

    同じく令和3年8月発行のねんきん定期便より
    ・受給開始年齢65歳〜
      ※12年後の令和18年〜
     老齢基礎年金745,×××円
    と書いてあります。

    定年が65歳に延長になったので、厚生年金なら40年間以上支払うことができます。
    40年以上支払えば満額もらえるという決まりがあるのでしょうか。

      補足日時:2024/12/12 21:31
  • この度、見つかった書類です。

    「大学生の時、国民年金保険料を支払いません」の補足画像3
      補足日時:2024/12/12 23:19

A 回答 (9件)

60歳で定年退職するなら、国民年金の任意加入をして保険料を支払えば支払い年月480月にすることは可能です。



60歳定年で退職せずに雇用延長して厚生年金に加入すれば、経過的加算として、国民年金に任意加入して年金保険料を支払った場合と同額の老齢年金を受給することが可能です。

私は、雇用延長せずに60歳以降にに任意加入して大学生時代の未納を埋めましたが、なぜか、国民年金は481月の納付期間になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経過措置があるのですね。それはどのようなものなのでしょう?
公務員の定年延長制度により、私は65歳で定年です。65歳で退職後に、国民年金に任意加入して未払い分(私の場合6か月分)を支払えばいいのでしょうか。
定年が65歳になると雇用延長制度はなくなると聞いていますが、そうなると、退職後に厚生年金に加入することは不可能ですよね

お礼日時:2024/12/15 00:49

No5です。


>・平成3年度の10月から3月までの6か月間が「未納」、
>・大学3年(平成4年度)〜大学4年(平成5年度)は、「全免」
未納は0、全額免除は1/2とカウントされます。したがって18/480減額される勘定になりますが、計算が合いませんね。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/rou …

ねんきんネットに登録すれば過去の納付状況を確認できるはずです。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
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この回答へのお礼

「ねんきんネット」は数回試しましたが、登録に失敗しました。
今後どうやっても減額は避けられないのでしょうか。何か方法はありますか?

お礼日時:2024/12/12 23:36

No5です。


>351月というのは、令和3年8月に作成された、ねんきん定期便に
失礼しました。最新のものと思い込んでしまっていました。

>老齢基礎年金は、745,109円
満額より41か月分ほど少ないですね。最新でも同額ですか?
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この回答へのお礼

最新の「ねんきん定期便」は行方不明です。
その代わり、大学生の時の国民年金納付状況が分かる書類が出てきました。
大学2年生(平成3年度)の10月に20歳になったのですが、
・平成3年度の10月から3月までの6か月間が「未納」、
・大学3年(平成4年度)〜大学4年(平成5年度)は、「全免」
となっています。
どの程度減額になるか分かりますか?

お礼日時:2024/12/12 23:16

No5です。



>○年金加入期間 351月
53歳なら390か月程度になりますので、未加入期間があるのではないかと思います。
ねんきん定期便の65歳~の老齢基礎年金はいくらになっていますか?満額は816,000円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

351月というのは、令和3年8月に作成された、ねんきん定期便に書いてあります。私が50歳になる年のものです。
老齢基礎年金は、745,109円と書いてあります。かなり少ないですよね‥

お礼日時:2024/12/12 21:58

1971年生まれと言うことはちょうど平成3年の学生の国民年金加入が任意から義務に変わった時期ですね。

その当時は学生納付特例制度は無かったので未納の方も多いようです。

未納の期間がある場合はひと月当たり480分の1年金額が減ります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/rou …

未納期間がある場合は60歳以降も国民年金に任意加入すれば満額に近づけることはできます。ただし60歳以降も厚生年金や共済組合に加入する場合は任意加入はできません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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確実に調べたいなら年金事務所へ。

それから年金特別便が送付されてる筈ですから中身を良く読んでみましょうに
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毎年の誕生月にくる「ねんきん定期便」でも、20歳から22歳までは国民年金保険料は「未納」の表示ですね?




国民年金保険の保険料を加入義務全期間20歳~60歳の40年完納(免除・一部免除・学生納付特例・未納などがいっさいなし)ならば・・・・。
老齢基礎年金(年金支給時の国民年金保険の名前)の満額は、2024年度(令和6年度)は4月から、81万6,000円(月額6万8,000円)です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00113825 …

国民年金保険の未納期間が20歳から22歳の3年間で、老齢基礎年金の減額を推測計算をしてみました。

3年÷40年間=0.075

81万6,000円✖0.075=61,200円(月額5,100円)
↑ 私の推測計算の減額です。詳細は、日本年金機構(または、地域の社会保険事務所)へ問い合わせましょう。


以上は60歳までの国民年金保険の加入義務の計算です。
60歳以後も給料を貰っての勤務なら、社会保険(厚生年金保険や、健康保険など)に加入義務があります。
60歳以降も社会保険に加入なら、年金支給時に老齢厚生年金も増額となります。

60歳以降は国民年金保険の加入義務が無くなりますが、期間が足りない分は国民年金保険の「任意加入」が有りますが、加入条件は厳しくて「年齢制限」や「厚生年金保険・共済組合等に加入していない」などです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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何歳まで仕事を続けるかですね。


3年(36月)未納とすれば63歳まで共済年金、厚生年金に加入していれば国民年金40年加入になり老齢基礎年金は満額になります。
それ以前に退職ならば国民年金の任意加入が出来ます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公務員の定年延長の制度により、私は65歳が定年になります。自動的に国民年金40年(以上)支払うことになるのでしょうか。

お礼日時:2024/12/15 01:15

公務員で国民年金?


二年間の欠格
追納ますよ年金事務所お問い合わせください
国民年金満額
満額もらえる場合は年78万900円、月約6万5,000円です。
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