人生最悪の忘れ物

私は、現在65歳夫です。家内は、57歳で収入はほぼゼロです。私が65歳になった際に妻に国民年金を直接納めるようにとの通知が来ました。
私は、65歳ですが、就業中で厚生年金も引き続き支払っています。この場合妻を所謂3号として扶養にいれられるのではないでしょうか?
年金事務所に確認すると夫が65歳になったら 60歳未満でかつ収入が103万以下であっても扶養家族にできないとの返答。ただしその根拠を聞いても明確には回答できない様子。

社労士等でこのような事例にお詳しい方 お教えください。
また、扶養にできる場合の手続き法を教えてください。

A 回答 (4件)

日本年金機構のwebの記載です。


No,3の方の解答のように、あなたは65歳で年金受給権がある場合は2号被保険者でなくなるので、配偶者も3号に該当しなくなります。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu …
第3号被保険者
>第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai …
>なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。
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間違い回答ありますが、厚生年金は70歳まで加入できます、


また健保の扶養とは異なります

第2号被保険者の扶養になれた場合が3号被保険者です。
第2号被保険者は65歳までと決められています。
通常65歳で老齢年金受給資格ができるためです。
つまりは65歳以上の年金受給資格のある夫はもう妻を扶養(3号)に取ることはできません。
例外として仮に今まで未納ばかりで65歳になっても受給資格ナシの夫は妻を扶養に撮ることができます。

なので、夫年金受給資格ある普通の人なら妻を扶養(3号)にすることはできなくなります。妻は3号から1号被保険者の手続きが必要です。
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一般的には65歳で厚生年金の加入ができなくなるため、配偶者の方が第3号から第1号(国民年金)へ切り替える必要があるということではあ

りませんか?
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どうなんでしょう?


私の妻は、結婚してずっと専業主婦です。
収入は無いから、扶養家族としています。
現在、私は、65歳を過ぎても質問者さんと同じく働いているので厚生年金を払っている状態です。
妻は年金をもらう年齢になりましたが、それまで、ずっと扶養家族のままとなっていますけどね。
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