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詐欺の時効は、なくせないのでしょうか?

A 回答 (3件)

現在では難しいですね。



そもそも時効制度なんてあるのが
おかしいのです。

殺人などは時効が撤廃されましたが
窃盗でもなんでも、時間が経ったら
刑事訴追出来ない、なんてのは
合理性がありません。


ちなみに、厳罰化に犯罪抑止力が
あるかは問題です。

衝動的に行われることが多い
殺人などでは、議論がありますが
詐欺、汚職、過失犯などには
厳罰が効果的であることが知られています。

交通事故などは厳罰化により
激減しています。

詐欺などという計画犯罪は
厳罰化すれば減ります。
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詐欺師に対する時効は、「犯人の氏名、住所などが判明してから3年」ですので、犯人が明確になるまでは時効のスタートはありません。


 ただし銀行などに対して訴訟をかける場合は3年になりますので、急がないといけません。
 私の場合も次の3月で銀行に対しての訴訟は打てなくなります。
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詐欺罪の刑事上の時効は、詐欺行為から7年です。

これは、詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役であるため、刑事訴訟法で定められた公訴の時効に当てはめて算出されたものです。
つまり法定刑を無期まで上げないと無理。
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