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福岡中央区役所で、2020年頃から神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目の本籍地に枝番ができたと説明されました。枝番がないと本籍地の移動ができないと説明されました。
港北区の法務局に電話をして調べて頂き、枝番が9と3であることがわかったのですが、
本当でしょうか?
夜分に申し訳ありません。

質問者からの補足コメント

  • 2020年以降に法改正で枝番ができたという通知は両親に来ていませんでした。
    両親に聞いて届いていないし連絡が来ていないと確認させて頂きました。
    このようなことが、国や神奈川県の政策でされることがあるのでしょうか?
    2020年以降に、日吉本町1丁目1673番地には1から12まで枝番ができたとはっきり福岡中央区役所で言われました。

      補足日時:2024/12/28 02:41

A 回答 (2件)

通常個別に通知されず広報されるでしょうね。


以前から「日吉本町一丁目1673番地」の地番に本籍地を定めていた場合、従前の地番で戸籍を請求しても受け付けてくれます。

しかし、「日吉本町一丁目1673番地」に、区画整理が行われた後に転籍する場合は、枝番が必要です。
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●枝番がないと本籍地の移動ができないと説明されました。



 ↑、地番が特定できない。(定かで無い)と、言うことですので説明の通りです。
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この回答へのお礼

枝番ができる法律の改正があるという通知が2020年から、港北区役所から来ていないと両親が明言しています。1673番地が12つにわけられたと福岡中央区役所の職員さんに言われました。

お礼日時:2024/12/27 22:50

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