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自分の母に妹が居るのですが、妹の旦那さんのお父さんは何親等になりますか?

A 回答 (6件)

法的には皆さんが言われるように他人であり「x親等」にはなりません。



日テレの「はじめまして!一番遠い親戚さん」の数え方だと4親等になります。
#日テレだから他人を無理やり親戚にしてしまう。。。
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>自分の母に妹…



3親等。

>妹の旦那さん…

ここからはもう親等はありません。
あなたと血のつながりがありませんので。

>のお父さんは…

なおさらありません。
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親等は血縁のある人だけです。

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母方の叔母さんの配偶者の父ってこと?


他人でしょう。
親族にも姻族にも入らないと思いますよ。
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母の妹の結婚相手の父親、つまり、叔母の配偶者の父親ですね。



自分の「伯父叔父伯母叔母」の配偶者までは、自分の血族ですから夫婦とも3親等までと数えます。(つまり、質問の父親は、親等の範囲外です)
自分の配偶者の「伯父叔父伯母叔母」の配偶者なら、自分の血族・姻族でもありませんから、その配偶者は親等の範囲外です。(その親も親等には数えません)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f …

https://jp.happy.nu/gengou/kakei.html


● 「親族」とは、民法第725条により、6親等以内の血族、3親等以内の姻族、配偶者と決められています。

● 「親戚・親類」とは、血縁や婚姻によって結びつきのある人で、前記の「親族」の様な法律・定義は有りません。
https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%AA%E6%88%9A

● 質問の、母の妹の結婚相手の父親、つまり、叔母の配偶者の父親は、親等の範囲には入らないし、また、親族の法律・定義にも入りません。
しかし、あなたが「親戚・親類」と考えるなら、その付き合いもいいでしょう。
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4親等です。

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