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婚姻届の新本籍に夫の住所を書きました。
妻になる人の本籍はどうなりますか?

結婚後、住む場所はアパートです。

質問者からの補足コメント

  • 婚姻届の欄の新本籍の欄にアパートの住所を記入した場合は転出、転入届と転籍届も出さないと駄目でしょうか?

      補足日時:2025/01/21 20:29

A 回答 (2件)

●婚姻届の新本籍に夫の住所を書きました。

妻になる人の本籍はどうなりま
 すか?

 ↑、「新本籍」では無く「新本籍地」ですね。新しく戸籍をご主人の住所に定めたのですから。戸籍は、夫婦とその子供単位で編成されます。結婚されて戸籍を編製されると、戸籍の筆頭者はあなたのケースだと、ご主人になり、あなたは妻としてご主人が筆頭者の戸籍に記載されます。子供が生まれると生まれた順に,ご主人が筆頭者の戸籍に入籍されていきます。妻になる人の本籍地はご主人と同じです。

●婚姻届の欄の新本籍の欄にアパートの住所を記入した場合は転出、転入届と転籍届も出さないと駄目でしょうか?

 ↑、転出・転入届は、住民票に関する届け出で事項です。本籍地は戸籍(夫婦・家族の)身分関係を記したものですので、転出、転入とは分けて考えるべきです。

尚、蛇足ですが、婚姻届は既に提出されてのでしょうか。提出されたのなら仕方が無いのですが、本籍地は現住所のアパートにしない方が良いと思います。ご主人の実家の住所にされては如何ですか。本籍地はどこに定めても問題ありません。しかし、アパートの所在地を本籍地にしていたのでは、戸籍を見る(読める)人が見れば信用度は下がります。
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戸籍の本籍地と住んでいる場所(現住所)は全く別物です。


同じでも、意味が違います。

本籍地は戸籍のある場所です。
実際に住んでいる場所と違っていても問題ないです。

婚姻届は新し戸籍を作るための届です。
夫婦、子供は同じ戸籍に入ります(入籍)
家族の本籍地は同じです。

現住所は実際に住んでいる場所です。
したがって転居したら、転居届を出さなければなりません。

住所を変えるたびに本籍地変更届を出して、本籍地を変えることはできます。
でも、本籍地には大した意味がないので、変えない方がいいです。
のちのち戸籍謄本が必要な手続きなどの場合に、面倒なことになることがあります。
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