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不動産登記費用の勘定科目について
昨年妻が親から不動産賃貸物件を相続し、今回妻が不動産所得の確定申告をすることになりました。相続で譲り受けた不動産の登記費用は経費として計上できるのでしょうか?その場合勘定科目は何になるのでしようか

A 回答 (1件)

租税公課でよいでしょう。



面倒でなかったら、登録免許税と法務局での手数料となる収入印紙代を 「⑤租税公課」、
司法書士の報酬は⑫欄に「登記費用」と記入するのがよいかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

いずれにしても、個人の不動産所得では科目に少々怪しいところがあってもとやかく言われることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/02 00:28

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