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介護従事者ですが、勤務している施設であきらかに身体的虐待と思われる事故が発生しました。
夜間帯は1人勤務の為目撃者はいません。
防犯カメラも有りませんので、絶対に虐待とは言えませんが、目の周りに丸く痣が出来ており、殴ったとしか思えません。
施設長はその夜勤者にヒヤリングを行いましたが、本人は否定しました。
行政には通報しませんでした。
虐待と受けたと思われる場合は行政に通報しなくてはいけない事になっているはずです。
施設長の直属の上司も通報せず、隠蔽をしました。
もし仮にこのあと行政の調査が入り、虐待の可能性有りと判断されたら、隠蔽した2人にはどういう処分がくだされますか?

A 回答 (3件)

法的に処分がくだされる対象は施設であり、個人(責任者)ではありません。



責任者に処分を下すのは法律ではなく施設の処遇です。

その施設のルールや慣例を確認するしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/04 20:11

立ち入り検査になり、虐待があったとされたら施設の管理者は事実関係を公表されます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/04 20:11

施設は行政処分、加害者は刑事処分(傷害罪)です。



現時点で、隠蔽自体を個人的に裁く根拠はない。
刑事事件として告発されて初めて、証拠隠滅罪(防犯カメラ映像を削除したなど)や偽計業務妨害罪(虚偽の証言)とか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/02/04 20:11

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