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建物が未登記の場合、執行する対象である現実の建物とと裁判によって認定された収去すべき建物との同一性はどのように判断されるのですか?登記があれば簡単だとは思うのですが。

A 回答 (3件)

それは執行官の判断ですが、普通は債務名義に配置図や大きさ、形状が図面として添付されています。


また、登記で云う、所在、種類、構造、床面積等も記載されています。
ですから訴訟前には弁護士は現地をよく調査して訴状を書かないと、後で、困ることがあります。
執行官は、その目的物と現況とを見比べ認定します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/05/28 18:04

通常、判決文にその建物が建築されている所在地が記載されています。


判決文に、建物の平面図が付くこともあります。

建物収去判決後、確定し、強制執行の手続きを行っている最中に建物登記を起こし、これは、判決対象の建物ではないと主張した奴がいましたが、その主張は退けられました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/05/28 18:05

判決を得た以上、その裁判において認定されている建物でしょう。


「****の土地の上に現に存在している建物」に対して判決が出たのであれば、「****の土地の上に現に存在している建物」が強制執行の対象になるかと。
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