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業務停止命令が出ているハッピーライフバイオという
化粧品の会社で高齢の家族がネットで注文してしまって6ヶ月継続みたいになってるのですが^^;
そもそも業務停止命令中に注文して商品届いてるんですが違法ではないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (6件)

「令和6年10月17日から令和7年7月16日までの9か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じ」ています。



「2025(令和7)年2月11日に注文してました」ということは、この命令違反です。
会社には、「業務停止中の受注は無効だから解約返金を求める」と主張してみてください。
あわせて、消費者庁に「業務停止命令中の事業者が命令を無視して受注営業している」と通報しましょう。

根拠規定が「特定商取引法第15条第1項」とあるので、この命令に違反すると「特定商取引法第70条第3項」の定めにより「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」の刑罰に相当します。
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内容が「受付の禁止」のようですから、令和6年10月17日以後に受け付けておれば、懲役刑となります。

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この回答へのお礼

2025の2月11日に注文してましたね(^^;;

お礼日時:2025/02/20 15:38

業務停止命令の時期や内容によって変わります。

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この回答へのお礼

ここ画像は載せれないんですかね?

お礼日時:2025/02/20 15:14

代金を受け取っているのに品物を送らないのは商取引上問題があるのでは?


それとこれとは別です
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業務停止命令はすべての業務を停止させるとは限らず、一部または限定になることがあります。



すでにお客さんと契約済みであれば(とくに代金支払い済みであれば)業務停止命令でそれも止めてしまうと、何の罪も責任もないお客さんは困るでしょ。
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この回答へのお礼

そうなんですね(-。-;
解約したのにまた入って買ってしまったんで大変です…

お礼日時:2025/02/17 14:58

契約は最低限守ってるのですね

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この回答へのお礼

そーいうことですか^^;
前も初回だけ安いので釣られて年間契約させられてて解約にかなりてこずりまして解約したのにまた
契約してまして(^^;;

お礼日時:2025/02/17 14:47

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