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不動産登記法74条2項に限らず,74条自体がそれを認める趣旨の規定になっているからです。
登記は,権利変動の結果を端的に表すものでないと,かえって混乱を招きかねないものです。だから登記官は,申請書に添付された情報の内容を,不動産登記法およびその関連規則や通達に従ってきちんと審査して,そこから導き出される結果を,不動産登記法に規定されている情報に限って登記記録に記載します。
74条2項保存の場合,表題部に記録されている所有者は,建物の建築主であり,敷地権(その実体は,所有権や地上権の共有持分,賃借権の準共有持分)の持分権利者です。74条2項がなければ,その表題部所有者から任意に区分所有権を取得した者は,直接自分名義で登記を受けることができないために,いったん表題部所有者名義で所有権保存登記を行い,その後取得者名義に所有権移転登記を行う必要が生じてしまいます。
でもそれでは甲区1番登記は実質的に意味をなさなくなるので不経済です。そこで旧不登法時代に表題部所有者の承諾を得て取得者が直接所有権保蔵登記を行えるという制度(その頃はたしか100条2項)が考え出され,無駄を防ぐようになったのです(権利変動の過程は,法律に従ったものであることを登記官が確認しているという体)。
74条2項以外にも,表題部所有者以外の者の名義で所有権保存登記ができる場合があります。74条1項1号の相続人も,2号の確定判決を受けた者も,3号の収用取得者もそれです。
むしろ1項保存のほうには登記原因が記録されないので,そういう意味ではこちらのほうが分かりにくい登記だと言えますが,そういう法規定があるのだからと理解するしかありません。
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