
土地賃借人が自己所有の地上建物を虚偽表示により譲渡した場合
〔事例〕AがBに土地を賃貸し、土地賃借人Bが自己所有の地上建物を虚偽表示によりCに譲
渡し登記を経由した場合、BC間の売買が有効ならば、Bの賃借権はCに移転する(87条
2項類推)。しかし、BC間の売買は仮装譲渡であり無効であるから(94条1項)、賃借権
の譲渡にあたらない。そこで、Aは、94条2項の「第三者」にあたるとして、612条2
項により土地の賃貸借契約を解除できないか(BC間で、賃借権の無断譲渡がなされたとの
構成に持ち込みたい。その前提として、BC間の仮想売買の無効をAには対抗できないから、
と言いたいのである)。判例は、Aは新たに利害関係を有した者でないから「第三者」にあた
らないとした(最判昭和38年11月28日)。したがって、Aは土地賃貸借を解除できない。
理由は分かったのですが なんか 腑に落ちません
この事例を見ると A は 通謀虚偽表示をするようなbとは関係を切りたいなと 普通は思ってもおかしくはなくて A を保護するとは思ったのですが 。
確かに 第三者の定義に当てはめると 裁判所の言う通り A は 第三者に当たらないと思いますが そのまま 当てはめると 妥当じゃない気がします
裁判所はそのまま 第三者の定義に当てはめて B を保護した理由は何なんでしょうか?
裁判所は何を、 何の価値観をすごい 大事にしてるんでしょうか ?
わかる人がいたら教えてください お願いします
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
法律学ですが。
1,まず、条文があり理論があります。
条文、理論を事例に当てはめて
結論を出します。
2,結論が出たら、その結論が妥当か
公平か、など合理性
を検証します。
3,あまりに不合理だと、合理的結論が
出て来るよう、理論を修正します。
通謀虚偽表示をするようなBとは関係を切りたいな
と考えるAの利益と、Bの利益を、どう比較するか。
賃借料を遅滞しているとかで無ければ
Aの、そのような考えは
Bに不利益を与えて守ってやるほどの
ことはない。
つまり。
通謀虚偽表示の理論を
修正してまで守ってやるほどの
価値は無い。
そう考えたのでしょう。
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