
両親共に調べたいです。
知りたいのは先祖の名字と出生地です。
~父方の場合~
父親から聞いて祖父の情報(本籍地)までわかっております。
①近くの本庁で広域交付制度を利用し、父親と祖父を飛ばして曾祖父以前の戸籍を調べられますか?
(要は父親と祖父分の費用を浮かせたいです)
戸籍の仕組みがよくわかっていません。
②また父方の曾祖父、曾祖母、高祖父、高祖父の父と遡りたい場合、こちらで書類を指定しなくても(戸籍全項、除籍謄、改製原謄)「父方全ての直系尊属の戸籍を辿れるだけ辿ってください。知りたいのは名字と出生地です」と言えば良いでしょうか?
③先祖の住所変動も知りたい場合は、戸籍付票も必要ですか?
無知で申し訳ありませんがお詳しい方、ご回答お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①について
請求対象となる曾祖父の正確な本籍と戸主(曾祖父の時代だと旧民法の時代だと思うので,戸籍は本籍と戸主名とで特定することになる)が判明しており,その中飛ばしをする間(父や祖父の時代)の戸籍謄本(またはそのコピー)を役所の窓口に提示できるのであれば可能かもしれませんが,そうでなければ無理だと思います。
戸籍は日本国民の親族関係を公証する唯一の公簿であることから,昔は原則公開のものとされその謄本を取得するのも容易でしたが,個人情報の重要さが認識されるようになってからは非公開に変わり,その請求が国民の正当な権利行使の場合には謄本を交付するけれどそれ以外については交付しないという扱いに変わりました。
この「国民の正当な権利行使」の代表例が相続の手続きの場合です。相続権がある人は誰なのかを明らかにし,また他に相続権のある人が存在しないことを確認するためには,被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本を確認しないとそれが実現できないために,この場合には正当な権利行使だと認められ,戸籍(除籍,改製原戸籍を含む)謄本類の交付が認められます。
自分のルーツをたどりたいという思いについては,その必要性が必ずしもあるとは言えないものの,これを調べる唯一の公文書が戸籍謄本であることから,これを拒否することは国民の権利行使の妨害行為となると判断できる余地があるために,便宜的に認められるのではないかと思うところです。
ただ国民の正当な権利行使と言うには,その請求者が正当な権利を有しているのかを確認する必要があります。相続手続きのための戸籍謄本の遡り交付の場合は,その交付の過程でそれが確認できる書類(戸籍謄本等)の確認が同時にできるために,請求者の本人確認だけで足りたりするのですが,中飛ばしをする場合にはその連続性が確認できない(役所にはその中飛ばし部分を自ら積極的に調査する義務がない)ために,請求者がそれを証明しなければなりません。
また,旧民法の時代(明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで)は「家(家督)」が中心になる家制度の時代です。その「家」の中心は「戸主」になるので戸籍の特定は本籍と戸主名で行う必要があり,それ以外の条件で検索することもできません。
中飛ばしをしたいのであれば請求者側でそれを証明すr必要があり,それができないのであれば正当な権利なしと判断されて拒否されて終わりです。
②について
おおむねそういうことでよいのですが,出生地は戸籍の記載事項ではないためにわかりません。
ただ本籍というのはその家系の本拠地といった意味合いに近いので,本籍=当時の住所とほぼ同義と考えても良いと思います(相続の登記における実務処理からの想像ですけど)。
③について
戸籍の附票の150年保存が始まったのは令和元年です。それまでは5年保存だったので,平成25年以前に死亡した人の戸籍の附票は消除(廃棄)されてしまっており取得することはできません(附票が帳簿形式だった時代では役所の手違いで廃棄されていないことがあったけど,コンピュータ化されてしまえばあとは自動的に処理できるので,残っていることは期待できない)。
No.2
- 回答日時:
お知りになりたいことについてですが、家系図を作成するので、父方・母方の除籍謄本を可能な限り遡ってお願いします。
と、言えば解決する問題です。誰かの代で本籍地が変わっている場合は変わった本籍地を管轄する役所に申請すれば良いです。尚、名字と出生地を知りたい。と、言う理由では出してくれないと思います。法律に叶った請求理由にはならないからです。正当な請求権があってもダメなものはダメなのです。
先祖の戸籍の附票が必要なら、除籍の附票もお願いします。と、係に頼めば出してくれるところと出してくれないことろがあります。出さない理由は、戸籍が閉じられて5年経過しています。と、言う理由ですが、附票はあることはありますので頼めば出してくれる可能性があります。
尚、転籍が多い家系の戸籍謄本は、中間の戸籍謄本(除籍簿)が飛ばされているケースが多々あります。取得できた除籍謄本を見ながら申請する必要があります。曾祖父以前の除籍謄本の取得も可能です。但し、家系図を作成するという理由にして下さい。名字と出生地が知りたいだけなら、多分出してくれません。
戸籍制度以前の係累を調べるには、お寺さんで過去帳を見せてもらうのが良いですが、お寺さんも個人情報の関係で身内の人間でもそう簡単に見せてくれません。お布施をすれば見せてくれる可能性がグンと高くなります。それと、お墓が昔のままならそこにヒントがある可能性があります。
過去帳以前の家系は、地元の大学図書館が一番良いと思います。そこで家系を調べられると良いと思いますが、名も無き家系の場合は図書館の文献に記載されていない可能性があります。先祖をたどることはとても楽しいものです。私は以前、家系図作成のお手伝いをしていました。しかし、私は古い文献に書かれている古文書の文字が読めないので、お寺さんまでの調査を担当していました。それ以降の調査は専門の先生が行っていました。
No.1
- 回答日時:
>知りたいのは先祖の名字と出生地です。
日本の一般的な家庭では父方(男系)の苗字は同じです。
>③先祖の住所変動も知りたい場合は、戸籍付票も必要ですか?
戸籍附票は以前は5年保管だったので取れません。
戸籍以外にも、菩提寺に行って過去帳を見せて貰えばわかるでしょう。
本家筋なら自宅の仏壇に過去帳があるでしょう。
ご回答ありがとうございます!
失礼しました。
知りたいのは
・それぞれがどこの出身なのかと
・名前(嫁に来てる曾祖母の場合は名字)
・没日です
父と祖父の分を抜かして曾祖父からの戸籍は取れますでしょうか?
また、例えば父方の男系を遡る場合5代前まで遡れるとすると役所でかかる費用は大体いくらぐらいになるかわかれば教えていただけると幸いです。
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