牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

私の住んでいるアパートの外壁に
「○○党 ○人学級へ」とかの政党のポスターが
10枚以上張られていて、景観が損なわれています。
できればはがしたいので、大家さんにご相談したところ、
貼る許可はしていないので、剥がしてもいいが、
そういうのって違法行為なのではないか?
違法でないなら剥がしても構わないと言われました。

こういう場合は私が剥がしてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちわ。



ガツン!と言って良いと思います。

以前、小泉さんところの政党ポスターを配布・掲示するバイトをやったことがあります。

民家の壁や塀、商店の店先などなどに貼る際は、必ずそこの所有者の許可を取ってから貼ることを注意事項として言われていました。

大家さんが許可していないのであれば、違法です!
    • good
    • 0

こんにちは。


#1の方がおっしゃっている通り、「選挙期間中」で、「選挙管理委員会が設置した掲示場所」に貼られたポスターでなければ法的に保護されません。
また、比例代表選挙の政党のポスターの場合、公的な掲示場所でなくても、選挙管理委員会の「公認シール」のようなものが貼られていたポスターを見た記憶があります。こうしたポスターは保護されるのではないでしょうか?(この項のみ自信なし)
ということで、選挙中でなければ、自由に剥がすことができますが、アパートの外壁に貼られていたということは、アパートの住民の中に(あるいは大家さん?)その政党の支持者or党員がいる可能性があります。ご近所トラブルにならないようご注意ください。実際、私が若いころ住んでいたアパートに、現・与党となった某宗教政党の支持者がいて、勝手にポスターを貼ったためにトラブルになったことがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
ご近所トラブルですかー。そんなことになるなら
はったままでもいいのかと思ってしまいます。
とりあえずその責任者に聞いてみます。

お礼日時:2005/05/23 15:29

さて? 選挙時期のポスターは公職選挙法の規定で勝手にはがせませんが、主義主張のポスターに規定があったかな?


気になるなら政党の掲示責任者(ポスターに書いてあるはず)にクレームを着けましょう。
政党とはいえ所有者に勝手に貼ることは出来ないとおもいますけど。
(選挙時は選挙管理委員会の設置した掲示板に貼る必要がある)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよねー。小さく責任者の名前が入っていたので勇気を出して聞いてみます。

お礼日時:2005/05/23 15:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています