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賃貸で借りている自分の部屋のドアにオーナーや大家に対する警告文を貼り付けていたのですが、いつの間にか剥がされてしまいました。
借りている物件とは言え、勝手に張り紙を剥がす行為は、器物損壊とかの違法に当たらないのですか?

A 回答 (8件)

ドアに無断で貼り付けつ行為自体が契約違反になります。



最近の樹脂ドア20万~30万位します。
表面に落ちない汚れが付くと容赦なく損害賠償です。
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ドアの内側ならともかく、廊下に面した側は共有部分扱いされると思う。


そこに張り紙して適正な利用を妨げる方が、業務妨害や器物損壊なんかに問われかねない。

張り紙したいなら部屋の中にするか、クレームがあるなら適正な方法で行うのが良いです。
そういう方法でクレーム上げたが改善しないとかって実績、記録を重ねた上でなら、やむを得ずドアに警告を表示するのも正当行為って主張は可能かも。
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多分違法行為=器物損壊になるかと思います。


家賃を払って借りている以上勝手に他人の物を処分してはいけません。

例えば、違法駐車の車に対し、何かしらした場合違法になります。
隣の木の枝が侵入してきたので、勝手に切っても器物損壊になります。

うちの実家の隣人がそのまた隣の勝手に枝を切った人に対して行ったが、警察に言ったら2軒先の隣人は怒られただけです。
「器物損壊になるから、勝手に切らないようにね。」と優しく注意してくれますよ。


ただし、上記を誰が行ったか証明する必要はありますし、その他、大家さん(管理会社)との交渉内容…その警告文のないようにも左右され、逆転する場合もあります。

そして、剥がした損害と言っても微々たるものなので、弁護士は扱ってくれないどころか、上記のように警察は民事不介入ですので、大事にするとあなたが不利になる可能性が大きいです。

使えるのは、「違法行為だ!」とあいてにハッタリをかますくらいではないかと思います。
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貸している側としては


・嫌がらせ目的
・美観を損なう
・認めていない掲示物の存在
等になると思いますよ。

そもそも警告するなら居てもらわなくても良いとなるのでは?
何らかの問題が起きているのなら、そちらを解決する事で進展させるべきかと。
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いいえ、玄関ドアの外側は、共有部分ですからオーナーが管理しています。


そこに断りもなく「警告文」を貼り付けた貴方が器物破損の罪に問われます。
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玄関ドアは集合住宅の専有部分ではなく、共用部分になります。


早い話、あなたが借りている場所ではないということです。
だから物件の管理者がその張り紙をはがすことは物件管理業務の範囲だから問題はないと考えられますね。
むしろあなたが共用部分に対して勝手に張り紙をやったことを根拠に退去を命じられるかもしれませんよ。
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逆なの知らないんですかね。

。。。

例えば、壁にポスター貼るのに画鋲刺したら
修繕費とか請求されます。
借りしている認識低いですね。。。

故障ならオーナーや大家、汚れも含めた破損とかは
住んでいるあなたの責任です。

今回の場合は、故意の汚れとして捉えかねません。
故意の迷惑行為は、下手すると訴えられます。
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違法には当たりません。



オーナーや大家の承諾を得ずに、勝手にやっていることです。
「通常の使用」には当たりません。

剥がされるのは当然です。

繰り返せば、あなたの方が訴えられますよ。

警告文なら送付すれば済む話です。
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