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県民共済の 不慮の事故での通院補償通院日額3000円の補償ですが、
医師が、骨折で2月20日から3月31日まで会社を休職する診断書を書いてくれた。
2月20日から3月31日まで、会社を休職する日数の40日分の補償が出るのではなくて、実際に通院した日数 その期間内に実際に4日間だけの通院したら 3000円×4日 が保険が出る補償額が出ると説明されました。
そんなものでしょうか?

A 回答 (6件)

そんなものです。



事故の賠償金とは違って、通常の生命保険や医療保険では治療、入院や通院だけで休業分は出ません。休業分まで補償されるのは収入補償型になります。
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そんな物です。

休業補償は別の所から貰えます。
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自分も怪我して 県民共済使いました その通り


診断書の金もかかり
わずかな金額でしたよ
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あなたがおっしゃっているのは会社等の「休業補償」だと思います。

私も県民共済に加入しています。「ご加入のしおり」を撮影したので参考にして下さい。
「実際に通院した日数 だけの補償?」の回答画像3
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治療費の補償の保険という事じゃないのかな。

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「通院保証」であって、「休業補償」ではないでしょ?


「そんなもの」では無くて、「そういう契約」になっていると思いますが。
もう一度、契約約款を確認されては如何でしょうか?
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