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再度、シンプルに質問です。
5月15日に退職し、16日にハローワークに行く予定です
5月25日から働くことが既に決まっていると対象にはなりませんか?
(4年間勤務、期間満了にて次回更新なしと会社から言われた)

A 回答 (1件)

こちらも同様です。


普通に正式な厚労省ハローワークサイト
で、確認しましょう。下記
高年齢求職者給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00069510 …
引用~~~~
②次のような方は、原則として支給を受けられません
・・・・
⑤次の就職が決まっている方
~~~~引用
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