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物損事故での対人保険の使用有無について

追突事故で、当方の過失なのですが、
保険会社より、相手が通院した時点で、
対人保険の使用は確定、と言われました。

支払いたくないとかではなく、
保険でかかる料金と、通院でかかった費用を比べて、
保険の使用の有無を決めたかった、ところです。
保険の等級も下がり、保険料も上がるため、10万円以下であれば自費と考えていたのですが…

今さらなのですが、追突事故での対人保険の使用は確定なのでしょうか?

A 回答 (6件)

人身事故は長引く事もあるので、今の時点で任意保険を使うか


どうかの判断は無理ですね。

仮に、自賠責の範囲(120万円)で収まっても、追突であれば、
相手の修理代もあり、貴方の任意保険の対物賠償を使えば、
等級に影響しますよ。

>今さらなのですが、追突事故での対人保険の使用は確定なのでしょうか?
  ↑
 勘違いですね。対人賠償保険の対象になるというだけで、実際に
 使う事になるかどうかは、現時点では未定です。

あとは、相手が健保使用で自賠責の範囲内で治療が終わるかどうかです。
相手が、健保を使わないと、病院は2~3倍の治療費を請求して
きますので、治療費のみで自賠責の120万円超えもありえますね。

参考までに
健康保険は交通事故でも使えますよ。
これは裁判でも決着していますし、厚生省(現厚労省)
の公式通達も出ていますよ。

健康保険証を出しているのに、病院判断で健保使用を
拒否する事は、国民健康保険法又は健康保険法・医師法違反
であることは裁判でも明確になっています。

追突であれば、通常は貴方の過失が100%ですので、
相手は貴方の自賠責保険や不足分は任意保険を使う事になります。

また、警察の方が、人身事故扱いになっていなくても、保険会社は
物損事故の証明でも、治療を認める事は一般的です。

更に、自賠責を使わずに任意保険の使用というのも誤りです。
任意保険は自賠責の補償を基本にし、それを上回る補償が必要
な場合に使われるのですからね。
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医療費他慰謝料など諸々が120万円までは自賠責保険から支払われ


任意保険は使用しませんが?

ちなみに、交通事故の治療費は健康保険が効く怪我などの約10倍です。
自由診療になる病院が殆どで、金額は病院側が好き勝手に決められます。
そしてその金額は10倍位が多い。
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被害者が通院した病院が絡めば変更は無理でしょう。


最初の時点で被害者に保険は使わないとはっきり言って、保険会社にも連絡していないならともかく、そうでないなら保険会社が入る形になります。
保険会社が入らないなら、被害者がいったん医療費を10割負担で立て替えます。
それがなく、保険会社で支払いをすると病院に確約があったなら、被害者が医療費を負担額する事はなくなりますから、その時点で保険会社を使う事が確定なのですよ。

保険を使うか使わないかを選ぶのは、保険会社がどこか相手に伝える以前の話になるのです。
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警察の扱いと保険会社の扱いは異なりますから、物損事故でも通院が発生すれば、保険会社に確認を取って通院は可能です。


自賠責から保険が下りないだけで、任意保険から下りる形です。
任意保険を使いたくないなら、相手に健康保険を使って通院することをお願いするしかありませんが、加害者の癖にどの口が言う、では?
物損でも治療費や慰謝料で数十万の支払いが発生する事も別段ない話ではありません。
むち打ちとも言えないむち打ちで、3ヶ月キッチリ通院だって可能なのですよ。
人身事故に相手が切り替えれば、警察から罰金の請求もあります。
そうなれば、保険料が上がる方が安上がりですよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
保険会社からも、おそらく、10万円は超えるだろう、とは言われておりますが、
もしも、可能性を考え、保険会社には伝えましたが、確定と言われてしまいました。

もう、確定との事で、保険を使う方向で進んでいますが、選べないのかと思い、質問をさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/16 15:48

ホントに物損事故なのですかね。



「相手が通院」となると人身事故ですよ。

で、人身事故なら、まず自賠責保険です。
通院治療がこの範囲で収まっていれば、任意保険の方には影響しません。

自賠責の範囲を超えたときに、任意保険ということになります。

それでも、任意保険を使ってしまえば、次回からの保険料は上がり、それが3年間続きますから、自賠責を超えた分の比較検討で、自腹の方がお得という場合もあります。

その保険会社の説明はおかしいですね。

「相手が通院した時点で、対人保険の使用は確定」なんてことはないですもん。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/16 15:20

対人保険は、相手にケガや病気をさせた場合の


補償に使います。それには人身事故でないといけません。
相手が治療を受けて診断書を警察に届けて、人身事故として
扱うように申請しないと、人身事故とはなりません
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
一旦、警察の方で処理をしていただいた際には、物損事故という扱いになっております。
事故当時、怪我も無かったことから、物損事故と警察官がおっしゃっておりました。
処理後に、相手が知人から、念の為、病院にということから、病院に行かれた、というところです。
特に保険会社からも物損事故や人身事故になるとも言われていないところです。(こちらは確認します)

お礼日時:2025/04/16 14:48

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