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賃貸の退去費用について。
退去費用について質問です。掃除不足によってクッションフロアなどを張り替える際、減価償却されるのでしょうか?例えば、張り替えに6万円かかるとして、前の張り替えから3年経過していた場合、借主が払うのは50%の3万円なのでしょうか?それとも過失によるものとして6万円満額を支払うのでしょうか?

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A 回答 (3件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、ご質問への回答です。

>掃除不足によってクッションフロアなどを張り替える際、減価償却されるのでしょうか?

まず賃借人の故意・過失・善管注意義務違反によるクッションフロアの張替えなら、賃借人負担です。
ただし国土交通省のガイドラインでは、クッションフロアは未来永劫使えるものではなく、6年で張り替えるものとされています。

>張り替えに6万円かかるとして、前の張り替えから3年経過していた場合、借主が払うのは50%の3万円なのでしょうか?それとも過失によるものとして6万円満額を支払うのでしょうか?

上記ガイドラインの考えならば、過失の場合でも50%の3万円となります。

た~だ~し~~
ガイドラインより個々の賃貸借契約書の記載内容が優先されます。賃貸借契約書に、「退去の際の補修については、経過年数を考慮しない」と書かれていれば、全額賃借人負担となります。
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契約書期書かれていることが全てです。

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普通に使っていての汚れや劣化は国土交通省で決められているんですよ。


だから安心ですよー(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
詳しい説明を貼っときますね!


国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて、貸主(大家さん)が負担するのが原則です。
ただし、入居者の故意・過失による損害や、契約で特約がある場合は、借主(入居者)が負担する場合があります。

詳細:
経年劣化と通常損耗:
時間の経過や日々の使用で発生する傷や汚れ、建物の劣化など、通常の使用による損耗は、賃料に含まれているとみなされ、原則として貸主が負担します。
原状回復:
賃貸契約で、借主が部屋を原状回復する義務を負う場合、それは「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されます。
入居者の負担:
故意や不注意で壁に穴を開けた、水をこぼしてフローリングを傷めたなど、通常の使用を超える損害は、借主が負担する場合があります。また、契約で原状回復の特約がある場合も、借主が負担する場合があります。
負担割合の計算:
国土交通省のガイドラインでは、特定の設備(クロスなど)の耐用年数を考慮して、経過年数に応じて負担割合が変化する場合があります。例えば、クロスの場合、一般的に6年が経過すると、残存価値は1円となり、貸主が負担する割合は100%となります。
交渉の必要性:
退去時に高額な修繕費用を請求された場合は、国土交通省のガイドラインに基づき、貸主と交渉することで負担割合を減額できる可能性があります。
例:
壁紙(クロス)を貼り替える必要がある場合、入居期間が短ければ、入居者の負担割合が高くなります。しかし、入居期間が長くなり、建物の耐用年数を超えると、貸主の負担割合が高まります。
フローリングを部分補修する場合、経過年数は考慮されず、入居者の負担が全額になる場合があります。
注意点:
契約書を確認し、原状回復に関する特約があるかどうかを確認しましょう。
修繕が必要な場合は、見積もりを比較し、貸主と交渉することで負担割合を減額できる可能性があります。
不明な点やトラブルが発生した場合は、不動産管理会社や弁護士などの専門家にご相談ください。
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