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知らない間に保険証を落としていたようで、警察から通知が来たのですが、窓口は平日にしか空いていないとのこと。
マイナ保険証はすでに登録済みで最近はそちらしか使っていなかったのですが、保険証を取りに行かなかったら何か困ることはありますか?

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A 回答 (2件)

警察が原本保管をしているのであれば,警察の心証は悪くはなるものの,受け取りに行かなくてもさほどの害はなさそうです。



拾得物(落とし物)は,所定の期間を経過しても落とし主が現れず,または見つからなかった場合には,拾得者(拾った人)のものになるとされていました。
ところが平成19年12月10日の遺失物法改正により,健康保険証や運転免許証といった個人情報を含む拾得物については,保管期間の経過後であっても拾得者が所有権を取得することがなくなりました。遺失者が拾得物を受け取らない場合には,拾得者も所有権を取得できませんので,その期間の経過後には遺失物は破棄されてしまうはずです。
よって誰かによって悪用されるというリスクはないように思えます。

遺失物について @警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/ot …

そして健康保険証は,令和6年12月2日以降は新たに発行されなくなっています。医療機関にかかる場合には,健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することが原則になっていますので,現在マイナ保険証を利用できているのであれば,こちらも問題はなさそうではあります。

保険証を紛失しました。 @協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r325/#: …

ただ,通信障害等によってマイナ保険証が使えない時には,従来方法である健康保険証の提示や,資格確認証で保険適用扱いで受診するということも考えられます。資格確認証がない場合には,健康保険証を手元に置いておくとちょっと安心かもしれません。

まあ僕だったらちょっと面倒ではあるものの取りに行きます。
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まあ、健康保険組合を脱退する時、


既に交付済であるとして【紙の保険証の返却を求められた際に困る】
などということはあるでしょうけどね。

ちなみに、
保管場所が警察署であれば、健康保険証が法令上の要件を満たす【本人確認書類】として悪用され、利用されるなどということは可能性としてはほとんどないか・・・。
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