
借地に建てている建物を残して借主が出ていった場合、地代は今までどうり借主は支払い義務が生じるのでしょうか?
建物は借主が建てて、先月出ていきました。
建物は借主が解体して更地にして返す義務があると思うのですが、金が無いとの事で当分建物が有るので、解体して更地にしない限り支払い義務が生じると思うのですが、どうなんでしょか?
御教授お願いします。

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A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
私は法律家ではありません。
同じ地主の立場で経験した事に基づいて回答をしています。
例えば農協で毎月無料の法律相談を行っています。
そういう場所を大いに活用されると良いとは思います。
No.14
- 回答日時:
買取請求権は借主が契約解除を希望して出て行くつもりならば行使できません。
契約を更新してもらいたいのに地主に拒否されたときです。
契約解除なら建物が残っていようがいまいが、地代は請求できません。
賃貸契約終了ですから。
色々御教授頂きありがとうございました。
来週にも相手方と話し合うのですが、何せお金が無いらしく、どういう結果になるか分かりませんが、取り敢えず、教えて頂いた事を参考にして、原則論で話していこうとおもいます。
本当に色々ありがとうございました。
昨日教えて頂いた法律事務所のサイトは貴方様の所属している事務所でしょうか?
No.13
- 回答日時:
おはようございます。
非常に詳しいサイト紹介いただきありがとうございます。
ただ一つ、サイトの記述の6.不要な借地と建物買取請求の下りで、「借地権者の中には。。。行使はできるとされています。」
とあったのですが、これが一番借主が言ってくる可能性が高いと思うのですが
借地契約の期間満了を双方で合意するか、こちらが契約更新の意思を示せば、その心配はないと言う解釈でよろしくですか?
また、合意解除後も建物が残っている場合は引き続き地代は発生するのでしょうか?
もし発生するなら、借主側から見れば合意解除はあまりメリットが無く応じて貰えないのではと思ったりもします。
お忙しい中、可能であればでいいのでお返事頂ければ幸いです。
No.12
- 回答日時:
>、借主には買取請求権があり地主は断れないと聞いたのですが、本当でしょうか?
それは更新時に更新を地主が拒否した場合です。
今回のケースのように、借主都合では認められません。
更地にして返す、これが原則です。
No.11
- 回答日時:
> 先月出ていきました。
もう、借主は引っ越したんですか???
> 解体を借主がお金が無いとの理由で難色を示してる
必要なものだけ持って行って、要らないものは置いていくのは、一方的に都合が良すぎる。 って、交渉してはどうでしょう?
その建物が、もし登記されてるなら、持ち主は「借主」なので、勝手に地主が解体できませんよ。
登記されていない違法建築物だと、過去に遡って課税される可能性も全くないわけではありません。
回答ありがとうございます。
借主は先月隣町に引っ越しました。
登記は借主なので、確かにこちらからは何もできないので、更地にして返してもらうという原則論で押し通すしか無いと思ってます。
仰るとおりこれで借主が解体しやいのなら、ずっとその間地代を請求するしか無いのかなと思ってます。
どうもありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
解体費用を立て替え、相手に負債を抱えさせる方法は、返済が滞るリスク、その後相続放棄で返済されないリスクも含みます。
ですが、空き家の解体で、自治体から助成が受けられるケースがあります。
その場合、解体をするのは所有者本人でないとなりませんが、今回のケースで利用できれば損失が少なくて済みますのでご確認を。
自治体の補助金だと、今年度に申請して通れば早ければ来年度の予算に組み込まれる形ですから、すぐに補助金がもらえる訳ではありません。
ですから、解体が済み登記の滅失が完了したら契約解除の合意書を交わす段取りで、それまでは地代を払ってもらう形が良いでしょう。
補助金がない場合はまた考えないとなりませんが。
お返事ありがとうございます。
確かにおっしゃるリスクは有りますね。
話は少し変わりますが、借主には買取請求権があり地主は断れないと聞いたのですが、本当でしょうか?
もし本当なら、借主がかなり有利になってしまいそれを防ぐ手立てはないかと勝手に想像してしまうのですが、如何なものでしょうか?
お忙しい中、何度も何度も質問させてもらい本当に申し訳有りません。
No.8
- 回答日時:
>どういう対応すれば良いでしょうか?
解体できないならならば、契約は続きます。
地主側が建て替え禁止、土地を利用したい、というような意向がないかぎり、借地契約は継続するだけです。
旧借地借家法は借主優位の法律なのですが、これはあくまでも借り続ける意志があるときだけなのです。
落としどころは、賃貸にできるような物件であるなら、登記の名義変更等の費用を借主負担で家を贈与してもらう形かと。
ライフライン以外は修繕しない、クリーニングは入居者が行うという形で貸し出せば、大家の負担は少ないです。
それこそ生活保護受給者に貸せば、大半が長期の入居になりますし、安くても取りっぱぐれしません。
税金を払った残りを解体費用のために残せば良いわけです。
貴重なアドバイスありがとうございます。
確かに賃貸できるような物件であれば
仰っしゃられたようなようにしたいのですが、建物が築100年近くの物件であり、土壁がむき出しになったりあちらこちら傷んでるので、現状では賃貸できる状態ではないので、今後の安全を考えたら取り壊しが現実的かなと考えておりました。
取り壊しであれば、取り敢えずこちらが建て替えて借主にその後毎月返済出来る額で返済してもらおうかとも考えてましたが
如何思われますか?
No.7
- 回答日時:
契約書がなくても、今まで地代を借主が払い続けている状態であるなら、借地契約は事実でしかありません。
ですから地代の滞納があればこれまでの金額で請求です。
地代の時効は5年です。
請求の時効というか、滞納しても払わなくても良くなる時効です。
請求していれば時効にはなりません。
滞納者が時効の援用をしないと時効にはならないのですけど、だからといって放置はNGです。
今回のケースは時効云々が問題ではなく、契約は解除されていない、ということを言い続ける必要があるのです。
契約解除の合意書を交わす。
そうでなければ地代を払い続けてもらう、という簡単な話です。
契約解除されるまでは、建物の固定資産税も当然借主が払う必要があります。
非常に参考になるアドバイスありがとうございます。
来週にも借主と会って話をするのですが地代の請求は今後もし続けようと思います。
あと一つお聞きしたいのですが、
建物(木造二階建て)の解体を借主がお金が無いとの理由で難色を示してるのですが、
どういう対応すれば良いでしょうか?
宜しければ御教授お願いします。
No.6
- 回答日時:
>借地権も相続されるとは、どういうことでしょうか?
契約解除しない限り借主が亡くなっても相続人に借地の権利が移ります。
契約解除しない限り、今の借主が亡くなっても、その相続人が借主となり地代を払う義務が生じます。
>因みに契約内容は当時の契約書が見つからないので正直分からずに困っています。
なくても旧借地借家法に基づき対応します。
木造ならば定めがないなら20年で契約は更新となるので、建物の登記情報を取り寄せて登記年を確認すれば更新がいつかは分かります。
マンションの借地権の話はあなたには無関係です。
あくまでも良くある旧借地借家法でのトラブルですから。
少なくとも地代は時効にされないよう請求し続けてください。
大変参考になるアドバイスありがとうございます。
人によれば、契約書がなければ内容が分からないので地代の請求は内容によるという話も聞くのですが、無くても旧借地借家法に基づき地代の請求出来るという理解で宜しいですか。
因みに地代の請求の時効はどのくらいなのでしょうか?
度々の質問ですみません。
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