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A 回答 (7件)

政策的な判断で、居住用の不動産賃貸の消費税は非課税と決めたからです。


事業用の賃貸の場合は消費税がかかります。
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1989年に消費税が導入されたときは課税対象でしたが、1991年に消費税法が改正されて非課税になりました。



表向きな理由は他の回答者が書いていますが、実際には改正に動いた政治家、あるいは不動産や賃貸関連の政治団体が裏で働きかけたことが大きいでしょうね。
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確かに消費税の課税要件3つは満たします。


1. 事業者が事業として行う取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡、役務の提供等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、要件は見たしていても社会政策的配慮などから、課税しない非課税取引がいくつか定められているのです。

----------------------------- 引用 -----------------------------
主な非課税取引
(17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(略)に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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平成3年消費税導入のときに居住賃貸は非課税にしました。


生きることに課税はおかしいという理屈だったと思います。実際はそうしないと消費税導入ができなかったのでしょう。
ならば衣料品食品に課税されるのはおかしなことですね。食わなければ死ぬんだから。食わなくても死なないキャビアなどぜいたく品し好品があるんだから、高級な衣装もあるから課税となった。これも屁理屈。
賃貸にも月額数十万以上なんてのは贅沢ですよね。

今から家賃に消費税取ったら・・政権転覆ですね。
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ご指摘の通り、賃貸住宅の家賃には原則として消費税はかかりません。

これは事実であり、誤認ではありません。貸し手が事業者であるにもかかわらず、なぜ消費税がかからないのか、その理由は主に以下の通りです。

■ 社会政策的な配慮:

住宅は生活に不可欠なものであり、その家賃に消費税を課すと、国民の住居費負担が増大し、生活を圧迫する可能性があります。そのため、社会政策的な観点から非課税とされています。

■ 消費税法上の規定:

消費税法では、非課税取引としていくつかの項目が定められています。その中に「住宅の貸付け」が含まれています(消費税法第6条、別表第一第十三号)。ただし、以下の場合は課税対象となります。

・貸付期間が1ヶ月未満の場合(例:ウィークリーマンション、民泊など)
・事務所や店舗など、事業用の建物の貸付けの場合

■ 補足:

「事業として」の家賃収入でも非課税: 大家さんが個人であれ法人であれ、事業として賃貸経営を行っていても、それが「住宅の貸付け」であれば消費税はかかりません。

■ 駐車場代や事業用部分の家賃:

住宅とは別に駐車場を貸し付けている場合、その駐車場代には消費税がかかります。一つの建物に住宅部分と店舗部分がある場合、店舗部分の家賃には消費税がかかります。礼金・更新料など: 住宅の貸付けに伴う礼金や更新料も、原則として非課税です。共益費・管理費: 住宅の共益費や管理費も、住宅の貸付けと一体のものであれば非課税となります。したがって、「賃貸住宅の家賃は消費税がかからない」という認識は正しく、その背景には社会政策的な配慮と法律上の規定があります。
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法律でそう決めたからです。


居住用ではなく、事業用の事務所や店舗には消費税が掛かりますよ。
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住宅の貸し付けが「非課税取引」に該当するからです。

平成3年に社会勢策の一環として非課税取引になったので消費税が課税されないという例外的な扱いの取引です。
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