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名前の読み方が正しいかどうかを尋ねる手紙が本籍地の役所から住民票のある居住地に送られて来るらしいです。

例えば、「河野」だったら、東京に住んでる妹は「カワノ」で、福岡に住んでる兄は「コウノ」にするとか、本籍地が同じでも違う読み方に出来るのですか。

A 回答 (2件)

氏(姓)のふりがなの届けは、原則として戸籍筆頭者だけです。



戸籍に記載する予定の「ふりがな通知」のはがき内容
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

下記サイトの「フリガナが記載されるまで」には、「氏(姓)のフリガナ届けは、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出」とのことです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html#: …


戸籍筆頭者とは、夫婦単位の戸籍で旧姓を引き継いだ人です。
つまり、戸籍筆頭者の所だけへ、同じ戸籍全員が一覧表となった姓のふりがなの確認が来ます。

● 兄弟姉妹が未婚なら、戸籍は親の戸籍に入っていますから、親の所(つまり、親が戸籍筆頭者)へ姓のふりがなの確認が来ます。
だから、質問の様な同じ漢字でふりがなが違うことは有りません。

● もし、兄弟姉妹が法律婚(婚姻届け)ならば、戸籍は親とは別戸籍ですから、兄弟姉妹の戸籍筆頭者の所へ姓のふりがなの確認が来ます(婚姻届けを出すと、親とは別の戸籍となる)。

● 兄弟姉妹が法律婚(婚姻届け)で、旧姓を引き継いで親と同じ姓(つまり戸籍筆頭者)なら、質問の様にふりがなが違う様にするかもしれません。

● 兄弟姉妹が、婚姻届けで姓が変わっているなら、質問の様な同じ姓にはならないです。

● 兄弟姉妹が、事実婚・同棲中ならば婚姻届けはしていないので、法律婚ではありませんから夫婦の戸籍では無く、それぞれの親の戸籍に載ったままですから、それぞれの親の所(つまり、親が戸籍筆頭者)へ姓のふりがなの確認が来ます。

● 兄弟姉妹が離婚して親の戸籍に戻れば、前記の戸籍筆頭者の親の戸籍の所へ姓のふりがな確認が来ます。
でも、兄弟姉妹が離婚して親とは別の戸籍にすれば、たぶん、戸籍筆頭者にしますでしょうから、戸籍筆頭者に姓のふりがな確認が来ます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/22 15:17

氏のふりがなの届け出が出来るのは、戸籍の筆頭者です。


同じ戸籍の姉弟であれば、同じ読み方になります。
別の姉弟であれば、違う読み方も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/22 15:16

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