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母についての質問です。

最近付き合っていた(結婚前提)男性と別れたそうです。それで、付き合っていた間に2人で購入した家具の返金を求められたそうです。
購入金額は20万。
求められた返済額5万。

ですが、その家具はその男性が所有しています。

お金を返す必要はあるのでしょうか?

因みに、同棲はしておりません。

今週土曜日までに払わないと、訴えると言われてるそうです。

皆さんはどう思いますか?

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A 回答 (6件)

そのオッサンを埋めればイイだけ

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ありません。

支払うなら簞笥の半分は貰わないと割が合いません。お金を要求するのはロマンス詐欺。警察に訴えましょう。
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ちなみに即日裁判するにも最低3万円くらいの金がかかる。


これは請求できないし、即日裁判は必ず和解で終えるしかない。

請求が5万と言ってしまったので、5万以上はない。
和解なので満額認められても、4万円程度で和解することになる。

つまり相手の男性はどんなに頑張っても1万円くらいしか返ってこない。

これを相手の男性に教えてあげると2万円で手打ちができるかもしれないが、さらにキレるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それはそれで余計面倒臭いですね。
5万で裁判起こすのも馬鹿らしいですが、一人親なので貧困で5万って母からしたら大きい金額です。
生活できなくなるくらいです。

ただ、母もアホだから一緒に買いに行く?という話にまんま乗ってしまって……。
この時点で後から返済を求められるとは思って無かったと思うので。

それで私に借りに来たんです。
主人にもその話をしたら、「おかしい、詐欺師なんじゃないか?」と言ってました。

お礼日時:2025/05/22 06:31

買うときは男性が全部出したのでしょうか? そうとして考えます。


またお母様が一部支払うなどの約束はしていませんか? ないとして考えます。
請求されて、払うと言ってしまったことはありませんか? ないとして考えます。

今、品物は男性のところにあるので、男性の所有物になります。
現状では、自分で買ったものをそのまま男性が持っているので、お母様の方が払う必要はないように思います。
その家具をそのまま男性が使うのであればなおさらです。

また返済額の5万円の理由は何でしょう。

そういうところが問題になるかと思います。
訴えさせらればいいのでは。

請求額的に簡易裁判になると思います。弁護士を付けるほどでもありません。即日判決が出ます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
訴えられても怖くないですよ。

ただ、感情的な問題は解決しないでしょうから、そこは問題かもしれません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
まさに今の現状がソレです。
なので私も最初話を聞いた時、?でした。
母がそんな高額な物をおねだりするとは思えませんし……。

この問題、私も絡まれてるのでイラッとしてしまって汗

実家は貧困なので、返せないんですよ。
なので私に借りに来た次第です。

お礼日時:2025/05/22 06:22

『因みに家具を購入する時は特に何も約束してなかったみたいです。



君の母親に限らず、自分に不都合が起きた場合の女なんぞの言うことが当てになるかという問題でしかないよ。

逆の立場で、もし君の母親が家具で20万を使わされたと仮定したら、2人の未来を考えていたかいなかったかくらいわかるでしょう、というだけ。

裁判をして勝つか負けるかはわからんよ。民法だから裁判官ガチャで金額が決まる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/22 06:13

家具の購入の際に、どんな約束(契約)があったかによるわけだ。



それが『結婚前提』だからなのでは?

つまりは結婚前提だからということで、家具まで買ったのに貴女の母親の気変わりで無駄にさせられたのでは?ってことね。


この場合、20万円分の新品家具が男側にあっても、現実的には15万円くらいの価値しかないと考えれば、5万円は妥当と言えば妥当。


まぁ逆の立場で考えてみればいいんじゃないの?
母親が結婚前提と言われた男性から『結婚前提だから家具を買っといて』一緒に住むつもりで20万円分の家具を買って、男性の気変わりで別れた。

この場合仕方ないで納得できるなら、裁判しても余裕で勝てる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですか。
因みに家具を購入する時は特に何も約束してなかったみたいです。

お礼日時:2025/05/22 01:06

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