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結婚前提でお付き合いしてた方に私の名義を貸して携帯の契約をしてしまいました。

既に別れているため、使用料金の肩代わりを私がしてたので、返済をして欲しいとお伝えしてあるのですが、7月初めに会って返すと言われましたがコロナ陽性者の近くにいたからと当日キャンセル、陽性キットで確認してみたらと提案するも前に陽性になったから大丈夫なはずだけど伝染すとまずいといってドタキャンになりました。6月末にも似たようなことがあり7月初めに提案された結果がドタキャンです。呆れた私はもうお会いしない事を伝え、振込先に入金してくださいと言いましたが、裏で逆ギレし、返済予定のお金を散財していたようで返済できないと言われました。8月の第2土曜日からアルバイトをするので少しづつ返済すると言われたので現在振込待ち。今日は住民票を写真でいただく予定です。
現在携帯は彼の元にあり、
名義貸しは罪に問われると聞いており、私は罪に問われるのでしょうか。。

質問者からの補足コメント

  • 解約してしまうと相手の方との連絡手段がないので解約出来ずにいます。相手が昔名義貸して悪用されたらしく、ブラックリストに入っており、契約全般ができないため、元カノ名義の携帯が壊れた際、当時付き合っていた私に契約してきて欲しいと言ったのがきっかけです。警察に申出るのは、付き合っていた頃にシャワー中を盗撮された写真を付き合っていた時も送ってきており削除するよう伝えましたが、今朝その写真を送り付けて「この写真売って金返すわ笑」というメッセージがあり(メッセージ・写真が送信取り消しされており、写真が送信されたスクショしか証拠ありません。)脅迫まがいなので警察に申出ようかと考えております

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/07 13:36
  • これは結婚前提を含む場合でしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/08 08:01

A 回答 (2件)

名義貸しは罪に問われると聞いており、


私は罪に問われるのでしょうか。。
 ↑
『携帯音声通信業者による契約者等の本人確認等及び
携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法 律(
携帯電話不正利用防止法)』第20条。

「業として有償で通話可能な端末設備等を譲渡した場合、
2 年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、
またはこれを併科する」とされています。


また、
名義貸しは、刑法第246条の詐欺罪にあたる場合があり
法律で禁止されています。
6ヵ月以下の懲役、
または100万円以下の罰金が科せられる
可能性があります。
この回答への補足あり
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名義が貴方なら、貴方が解約すればよいです。


スマホ契約では、法令でいう「名義貸し」になりませんので特に罪に問われることは有りません。
但し、これまでに負担していた金額は取り戻せないでしょう。
この回答への補足あり
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