結婚前提でお付き合いしてた方に私の名義を貸して携帯の契約をしてしまいました。
既に別れているため、使用料金の肩代わりを私がしてたので、返済をして欲しいとお伝えしてあるのですが、7月初めに会って返すと言われましたがコロナ陽性者の近くにいたからと当日キャンセル、陽性キットで確認してみたらと提案するも前に陽性になったから大丈夫なはずだけど伝染すとまずいといってドタキャンになりました。6月末にも似たようなことがあり7月初めに提案された結果がドタキャンです。呆れた私はもうお会いしない事を伝え、振込先に入金してくださいと言いましたが、裏で逆ギレし、返済予定のお金を散財していたようで返済できないと言われました。8月の第2土曜日からアルバイトをするので少しづつ返済すると言われたので現在振込待ち。今日は住民票を写真でいただく予定です。
現在携帯は彼の元にあり、
名義貸しは罪に問われると聞いており、私は罪に問われるのでしょうか。。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
名義が貴方なら、貴方が解約すればよいです。
スマホ契約では、法令でいう「名義貸し」になりませんので特に罪に問われることは有りません。
但し、これまでに負担していた金額は取り戻せないでしょう。
No.2
- 回答日時:
名義貸しは罪に問われると聞いており、
私は罪に問われるのでしょうか。。
↑
『携帯音声通信業者による契約者等の本人確認等及び
携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法 律(
携帯電話不正利用防止法)』第20条。
「業として有償で通話可能な端末設備等を譲渡した場合、
2 年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、
またはこれを併科する」とされています。
また、
名義貸しは、刑法第246条の詐欺罪にあたる場合があり
法律で禁止されています。
6ヵ月以下の懲役、
または100万円以下の罰金が科せられる
可能性があります。
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これは結婚前提を含む場合でしょうか。