
質問概要
タイトル通り
詳細
子供の世界でのいじめが年々激しくなっています。
いじめっ子の親たちは
「うちの子に限ってそんなことはありません!」
などと言って自身やわが子の非を認めようとしません。
いじめっ子や不良の中には、気の弱いいじめられっ子に対して違法行為(商店での万引きなど)を
強要し、万引きをする様子を陰で見て楽しむものもいるそうです。
こういう世の中につき、ある友人はこう言っていました。
「ウチでは、
”いじめっ子に万引きを強要されたら、わざと店員の目の前でやって、捕まってこい。
店員に店の奥に連れていかれたらそこで
『いじめられっ子に万引きを強要されました。こうするしかなかったんです』
と釈明しろ、
あとはお父さんが助けてやるから、
って言い聞かせてる」
私が
「そんなことして大丈夫? 万引きの事実は残るんじゃないの?」
と聞くと、友人はこう言いました
「いいや、そんなことはない、法律には”緊急避難”という考えがある。
いじめっ子に万引きを強要され、どうにもならなくなった場合にはこれが適用される。
それを店や警察に対して主張すれば窃盗罪に問われることはない。
もちろん、わが子一人でそれを主張しても店員や警察官が耳を貸すとは思ってない。
その時が来たら、俺が弁護士を連れて身元引受に行く。
そこで”我が家ではこう言い聞かせています”ということを弁護士とともに主張すれば
警察も事件化できないし、子供の経歴にも傷はつかない。
緊急避難が適用されれば、窃盗の違法性は阻却されるからな。
そしていじめっ子は悪事がばれて、強要罪となる、って寸法だ
そうすれば放任主義でわが子をいじめっ子にしてしまった親たちも反省するだろう」
***
改めて質問です。
果たしてこの友人の言う
「いじめっこに万引きを強要されて、やむにやまれず万引きをやってしまっても
緊急避難が適用され、窃盗の違法性は阻却される」
は本当でしょうか?

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A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
基本的には嘘です。
通常の「いじめ』という力関係の中では万引きをするまでに至る脅迫や暴行行為があったとは認められません。
ただし、明らかに窃盗を超える行為、例えば暴行・ナイフをつかっての脅迫などで強要した場合は、緊急避難が認められる可能性があがります。
それと法律の逆使いはバレた瞬間に話がややこしくなります。
貴方の友人は子供に、いじめっこに罰を与えることを目的として、「やれといわれたら、意図的に万引きして設定した言い訳をしろ』と言ってるわけです。
この場合どっちが仕掛けているのか不明であるし、回避方法は他にもあるわけです。
なのでこの手の手法を嫌う裁判官もいます。
万引きの被害者は店ですからね。
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