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No.4
- 回答日時:
デタラメ回答ばっかりなので回答します。
あなたが来年加入する社会保険は全く関係ありません。
問題なのは、扶養している親御さんが加入している
社会保険の実体や条件に関係します。
130万未満の社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていますが、バイト等の給与収入の場合
通勤費込で月108,334円未満が条件です。
月108,334円未満×12ヶ月=130万未満
ということです。
つまり今後年130万未満でいくことが条件で、
一般的には、この月額108,334円を
★3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
この月108,334円未満の条件は、
親御さんの加入する健康保険組合で
厳しかったり、緩かったりします。
今の時期、昨年の所得から住民税が確定します。
それに伴い、夏ごろから、被扶養者の収入確認を
する健保組合が結構あります。
昨年までの被扶養者の収入証明(源泉徴収票)や
直近の給与明細の提出を求められたりします。
今まではおさえてから問題ないですかね?
でも、来年、同じチェックが入って
源泉徴収票で130万超えていたら、
その当時の給与明細の提出を求められ、
108,334円以上の月収となった月から、
遡って脱退となったります。そうなると、
例えば今年の夏から来年の3月まで脱退となり、
その間の医療費の保険負担は無効となり、
医療費7割分を払わされ、下手をすれば、
その分の国民健康保険料も後追いで払う
はめになりかねません。
またそれに連動している扶養手当等があれば、
手当の返還も必要になります。
これは全て扶養者の親御さんの健康保険組合や
福利厚生、給与諸規則の条件になります。
実際にこちらでの問い合わせで
扶養者が公務員(共済組合)の場合や
企業の健保組合で実例がありました。
後になって、超えてますね。取り消します。
となるわけです。
月108,334円未満を少なくとも今年いっぱいは
守るのが無難です。
ご留意ください。
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