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発行される場合、最も受診頻度の低い治療方法を選ぶことが必須ですか?
生活保護受給者の医療扶助についてお訊きします。生活保護受給者は必要な医療を全て無料で受けられるそうです。自治体が発行する医療券が必要だそうですが、その医療券は誰がどのような判断基準で発行しているのかすら知りません。
「必要な」医療ということですから不必要な医療は受けられないと思います。では命に別条のない病気の治療も必要な医療に含まれるのでしょうか。
具体的には網膜色素線条症の抗VEGF薬の硝子体注射です。目の奥に断裂が進行していき、悪い血管が生えてくる病気です。通常は生えてこない異常な血管です。症状は変視(物が歪んで見える)、中心暗点、視力低下、視野狭窄です。唯一の治療法は抗VEGF薬の硝子体注射です。悪い血管を薬で抑える治療ですが、悪い血管は次々と生えてきて一生止まることはありません。視覚障害を進行させたくなければ一生治療を受け続ける必要があります。保険診療ですが生活保護受給者以外の3割負担で6〜7万円します。
生活保護受給者以外の患者は注射の頻度は3通りから選べます。
①2ヶ月毎(2ヶ月に1回程度)
②目の状態に応じて頻度を調整する(2ヶ月に1回〜数ヶ月に1回)
③進行してきたときのみ、最小限の頻度
(③を選ぶと費用は一番安く抑えられますが3択の中では予後は一番不良です)
無治療で放置しても命に別条はありませんが視覚障害者になります。
医療扶助の対象でしょうか?医療券は発行されますか?
医療券が発行される場合は上記した3択では③以外は選べませんか?
「生活保護を受けるな」「生活保護を受けてみれば分かる」といった回答はご遠慮ください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

どのような治療方針がよいのかはドクターに任せればよいと思います。


そして、
支援団体やMSWに相談したらよいかもしれません。
なお、ご承知かと思いますが、生活保護は世帯単位で受給です。
たとえば3人世帯なら、その3人全員が生活保護対象になります。
では、さらなる疑問点は、新規の投稿文で質問すればよいと思います。
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生活保護での治療内容は国民健康保険と同じです。


たとえば虫歯の治療は可能ですが、保健適用外のインプラントのようなものは不可能です。
治療頻度はドクターの判断によると思います。
つまり病状を悪くさせないという目的でドクターが実施すれば問題ないのです。
そして
生活保護申請前に、いわゆる支援団体のサポートを受けるとよいかもしれません。

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakut...
または、
利用のしかた 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
https://seiho-lawyer.net/?page_id=52
または
大きな病院に通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
親切なMSWなら生活保護申請に同行するかもしれません。
●さらなる疑問点は新規に投稿いただければ何回でもアドバイスできると思います。
なお、教えてGooは9月には終了ですから、そのつもりで対応がよいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。お返事遅くなり申し訳ありません。
治療頻度は眼科医の判断によるとのことですが、生活保護であること(もしくは経済的困窮状態で近い将来生活保護申請予定であること)を伝えると質問本文の①〜③の3択では①と②は選べなくなると思っていました。
1回で6〜7万円の高額な注射を一生続けていく訳ですから、殆どの眼科医が「生活保護の人の治療頻度は最低限に限る」という認識ではないでしょうか。生活保護受給者が②を希望してその希望が通るほど甘くはないのでは、という疑問があります。

大学病院に通院していますが、それは眼科ではなく呼吸器内科です。眼科とは別の病気です。

お礼日時:2025/07/03 22:49

生活保護を支給されている者です。


医療券は命に別条のない病気、たとえば風邪の治療で医療機関にかかる場合でも発行されます。
というか、生活保護受給者は医療券を発行してもらわないと、基本的に医療機関にかかれません。
医療券なしで医療機関にかかろうとしたら10割負担を求められます。

そして医療扶助でまかなわれる医療行為は、健康保険で通常3割負担になる保険診療だけです。
だから今回のケースでは、①~③のうち保険診療で認められる治療方法だけが医療券での施術の対象になるわけですが、書かれている内容を読むと①も保険診療のようですから①でも医療券でまかなわれることになります。
ただし担当医や担当ケースワーカーに相談しておいたほうがいいのは、言うまでもありません。

私は今、うつ病と睡眠時無呼吸症候群の治療で2週に1回精神科へ、糖尿病と高脂血症の治療で月1回内科へ、腕の痛みで2週に1回整形外科とリハビリへ、目やにと加齢黄斑変性で月1回眼科へ、過活動膀胱で2ヶ月に1回泌尿器科へ通っていますが、すべて医療券を使用する医療扶助の対象になっていて自己負担額はありません。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださり有難うございます。
①〜③の全てが保険診療です。硝子体注射の頻度が異なるだけです。①〜③のどれを選ぶことになるかは担当医や担当ケースワーカーの判断に委ねられそうですね。高額な治療ですから(生活保護受給者は)①と②は選べないのでは、と思います。

お礼日時:2025/06/29 18:44

医療扶助の適用範囲は国民健康保険に準じます。



>保険診療ですが生活保護受給者以外の3割負担で6〜7万円します。
健康保険適用なら医療扶助でも治療可能です。

>医療券が発行される場合は上記した3択では③以外は選べませんか?
主治医が適切と認める方法です。
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この回答へのお礼

有難うございます。主治医の判断によるのですね。

お礼日時:2025/06/29 14:53

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