重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

わたしの亡くなった父が再婚し、息子ができました。その息子が成人して本籍を変えました。
わたしはずっと池袋のままと思ったらわたしは結婚していないので異母兄弟と一緒に本籍がめんどうな場所に移動されていました。わたしはまた都内にうつしたいのですがだめなのでしょうか?
来月まで区役所に行けないため、聞きました。

A 回答 (3件)

あなたが成人で独身でまだ親の戸籍に入ったままという前提で、質問事項はあなたの戸籍の住所を都内にする方法ということで回答します。



親の戸籍から独立して自分が戸籍筆頭者になるように戸籍の分籍届を区役所に出して新しく戸籍を作ればいいですね。本籍地は日本中どこにしても大丈夫です。なんなら千代田区千代田1番1号(皇居)でも大丈夫です。
細かい手続きについては「分籍届」で検索すればわかります。
    • good
    • 1

No1の説明の通りですが...


本籍なんて 使いますか? 今時、住民票なんてコンビニでもとれたりするので 本籍 なんてどうでもいいんじゃないですか。
面白がって 択捉島 に本籍を移した人もいるとか。
私も結婚前は まったく記憶にないところに本籍がありましたが、なんの支障もありませんでした。
    • good
    • 0

あなたの本籍地を異母兄弟が転籍した。

と、言うことでしょうか。それとも異母兄弟が成人したので、父親の戸籍から除籍して単独で戸籍を編成し、同時に本籍地を変えた。と、言うことでしょうか。文書から判断する限り、前記のように感じます。

もしそうなら、転籍は戸籍の筆頭屋と配偶者が一緒に転籍手続きをしないと駄目です。筆頭者に配偶者がない場合、または、筆頭者がいない場合は配偶者だけの届け出も良いです。従いまして、異母兄弟が勝手に転籍することは出来ません。何かの勘違いではないでしょうか。それとも父親が転籍届を出したのかもしれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A