重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

商業登記の変更しないと不動産登記の変更出来ないのですか?根拠条文とかありますか?

例えば、住居表示実施があって本店所在地が変わった場合不動産登記から名変登記できますか?

A 回答 (2件)

それともう1つ,法人が登記申請の当事者になる場合,当該法人の代表者の資格等を証する情報が必要です。



登記申請人=住居表示の実施により本店が変わった会社,であるにもかかわらず,会社の登記が住居表示前になっていると,上記当該法人の代表者の資格等を証する情報に必要な登記記載がない=申請適格の問題で(本店変更の)登記申請は却下になります。

そういう意味では,「商業登記の変更しないと不動産登記の変更出来」ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/07/20 11:56

住居表示の実施による住所の変更登記の際の,住居表示の実施があったことを証する書面は,住居表示の実施があった地を管轄する役所が発行する住居表示の変更証明書が原則です(そしてその証明書が,登録免許税法5条4号に該当することを証する書面を兼ねる)。



加えて,個人の場合は,そのことが記載されている住民票の写しや戸籍の附票もそれに当たります。
法人の場合は,住居表示が実施されて本店が変わったことの記載のある商業登記簿謄本(登記事項証明書)もそれに当たりますが,それはその本店の変更登記の際には,住居表示の変更証明書を添付(提出)してその登記が行われているために,それを認めているだけの話です。

他物件について住居表示の変更があり,その登記がされていたとしても,その不動産の登記簿謄本は,他の物件の住居表示の変更の登記の際の変更証明書にはなりません。
これは,不動産登記簿の変更事項の記載だけでは,そのすべての変遷の内容が明らかにならないためです。

たとえば,住所A→住所移転により住所Bに変更→住居表示により住所Cに変更→住所移転により住所Dに変更した場合,1つの登記申請書を以て住所Aから住所Dへの変更登記を行いますが,登記原因は,同じ種類のものはその中の最後のものだけを記載することになっていますので,

原因 年月日住居表示実施
   年月日住所移転(注:日付は2回目のものだけ)
変更後の事項 住所 住所D

とすべきところです。ですが住居表示の実施が最後ではない場合は,住居表示実施による変更については記載しなくてよいという先例があるために,

原因 年月日住所移転(注:日付は2回目のものだけ)
変更後の事項 住所 住所D

だけ書いて終わりにしてしまいます(申請書の登記原因に住居表示実施を書いても登記簿には記載してもらえない)。

また仮に住所の変遷が,住所A→住所移転により住所Bに変更→住居表示により住所Cに変更の場合,登記申請書には,

原因 年月日住所移転
   年月日住居表示実施
変更後の事項 住所 住所C

という記載になり,住居移転後の住所(住居表示実施前の住所)が不明になります。
また,住居表示実施が2回あったりすると(たとえば,住所B→住居表示により住所Cに変更→住所移転により住所Dに変更→住居表示実施により住所Eに変更した場合),

原因 年月日住所移転(注:住所BからCへの変更)
   年月日住居表示実施(注:日付は2回目のものだけ)
変更後の事項 住所 住所E

となり,登記簿上の住所Aとの関係が明らかになりません。これでは住所Aからの変更を証明することになりませんので,不動産の登記簿謄本は,他の物件についてする住所変更登記の登記原因証明情報としての要件を満たしません。
そのような特性のために,不動産登記簿謄本は,住所の変更を証する書面にならないのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A