プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、自動車同士の事故にあってしまい、現在、通院中です。(相手は無傷です)
私は、現在失業保険受給中で就職活動中です。

相手の保険会社に失業保険の給付を止めないと、休業損害は補償できません、と言われました。
本当にそうなのでしょうか?

事故の相手と同じ保険会社なのですが、そのようなことも関係しているのでしょうか?

A 回答 (3件)

当然です。

二重給付は受けられません。

相談者の怪我が完治し、求職活動再開するまでは休業損害、完治後は失業保険の対象になり、給付期間は延長されます。
ただし、慰謝料は別途支払われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
受けたい職業訓練校があるので、失業保険を止めたくなかったのですが・・・。
二重給付になってしまいますね。

お礼日時:2005/05/30 18:55

追伸です、「NO.1さんの回答通りです。

」と回答したのは余分でしたね。全く違う回答ですので此の部分は取り消します。失業中ですと会社からの休業損害証明は出ない訳ですし、失業手当が支給されているわけですから休業損害の対象には成りません。支給完了後まで治療をしているようでしたら、勤務能力があると言うことで治療日の実日数は保障の対象に成るはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>休業損害の対象には成りません。
そうですよね・・・。

お礼日時:2005/05/31 10:50

 NO,1さんのご回答通りです、休業損害は収入が減額された分を填補するわけですから、失業保険の給付中は支払い分が減額されるわけでは無いということですので、休業損害の支払い対象に成らない訳です。

このことは同じ保険会社とは関係なく損害賠償の支払いの基準です。尚失業保険の期間が切れた後でも治療が必要で通院をしている場合は自賠責保険では実治療日数に定額の1日5,700円の休業損害が支払われる事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無職なので関係ないのですが、
>実治療日数に定額の1日5,700円の休業損害
これは半休とかにも1日分でるのですか

お礼日時:2005/05/31 10:48

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