あなたの習慣について教えてください!!

下記決算報告書の一部分なのですが、意味がさっぱりわかりません。自分なりに和訳してみると意味が通じない文になってしまいます。
どういう意味なのでしょうか。教えて下さい。

DIRECTOR'S INTERESTS IN CONTRACTS

No contract of significance to which the Company, its ultimate holding company or a subsidiary of its ultimate holding company was a party and in which a director of the Company had a material interest, whether directly or indirectly, subsisted at the end of the year or at any time during the year.

A 回答 (2件)

#1さんの回答でほとんど尽きているようなので、


蛇足(または駄法螺)として。

No contract (of significance){(to which the Company, its ultimate holding company or a subsidiary of its ultimate holding company was a party) and (in which a director of the Company had a material interest, whether directly or indirectly,)} subsisted at the end of the year or at any time during the year.


文構造

()と{()and()}がそれぞれNo contractを修飾。

骨組みは
[S]No contractat [V]subsisted [M]at the end of the year or at any time during the year.

()であり{()and()}であるようなcontract〔契約・取引〕は本年度内には存在しなかった。


意味内容

おそらく、
かりに、日本の商法で言えば、取締役の忠実義務のひとつ、自己取引回避義務〔利益相反取引回避義務〕に違反するような取引・契約はなかったというようなことでしょうか?

自己取引=会社と取締役の間で行なう取引。会社と取締役の利益が相反する。
たとえば、
取締役が会社から会社の財産(不動産など)を安く購入するとか、
取締役が自己所有の財産を高く会社に売るなど。

この場合、取締役のinterest利益は、会社の損害になるので、この種の取引は取締役会の承認決議を得なければならない。
承認なしに行なえば、会社に不当に損害を与えたことになり、商法の規定する自己取引回避義務への違反となる。
http://www.k-jimu.com/hp/torisimariyaku1.htm



contract{(to which the Company, its ultimate holding company or a subsidiary of its ultimate holding company was a party) and (in which a director of the Company had a material interest, whether directly or indirectly,)

(to which the Company, its ultimate holding company or a subsidiary of its ultimate holding company was a party)
当社、当社の究極の親会社、当社の究極の親会社の子会社が一方当事者である→契約
つまり、会社側が一方当事者である契約

and (in which a director of the Company had a material interest, whether directly or indirectly,)
かつ、当社の取締役が直接、間接に利益を得る→契約
つまり取締役が他方当事者として利益を得る契約

まとめると、大意としては、

会社側と取締役の間で結ばれ、取締役が直接、間接に利益を得る〔会社が損害を被る〕契約
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この回答へのお礼

詳細な解説ありがとうございました。

わかりやすいです。
非常に参考になりました。

会社内の誰に聞いてもわかりませんでした(^^;)
が、これですっきりしました。

大変ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/02 06:36

取締役の契約上の利害


当社、当社の究極の親会社、または究極の親会社の子会社が契約当事者になっており、当社の取締役が直接的または間接的に重要な利害を有する重要な契約は、年度末にも年度中にも、存在しなかった。
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この回答へのお礼

助かりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/31 21:58

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