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私は1度目の子供(A氏)。義弟は2度目の子供(B氏)。実母は3度目の夫(C氏)と結婚しています。
3度目の夫と義弟を養子縁組したいというのですが、義弟は氏を変えないで(B氏のままで)縁組をする事は可能でしょうか?
実母はC氏の戸籍に移り、義弟はB氏の戸籍のままです。親権は実母にあります。

今回のケースは義弟が氏を変えることに抵抗がなければ簡単なのでしょう。氏を変えずに縁組をするのは駄目と過去ログにあったように思いますが、見落としている抜け道はあるのでしょうか?

実母が復氏してB氏に戻り、義弟と同じ戸籍になり、そこに夫のC氏が実母の戸籍に移動してB氏となり、夫と義弟が養子縁組すればB氏のまま夫と養子縁組…という形もできるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>母は紙面上離婚しても名乗れる氏は「C氏のまま」「旧姓」のどちらか、ということですよね。



 はい、そのとおりです。「旧姓(A氏)」か「C氏」のどちらかになります。

>義弟が今「B氏」なので、「氏を変えないで義父のC氏と養子縁組」は不可能で、養子縁組するならば「母の旧姓」か「C氏にする」しか道は無いと理解しました。

 はい、これも(少し誤解がありますが)おおむねそのとおりです。

・まず、母のご両親(祖父母)が亡くなられているということは、祖父母との縁組という方法で「母の旧姓(A氏)」になることは出来ません。
・義弟のB氏は、現在お父さんの氏(B氏?)を名乗っておられるのだと思います。これは、お母さんが旧姓(A氏)に戻られれば、A氏に変えることは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です。
 つまり「母の旧姓(A氏)」になるのは、養子縁組では出来ません。なせなら、養子縁組する相手がいないからです。実の親と子供は養子縁組できませんから。 
 
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス、たいへん役に立ちました
義弟がまだ高校生なので、縁組のことがまだ感情的に理解出来ないでいます。
時が経つにつれ、考えも変わってくると思います。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2005/06/10 01:24

 #2です。



>ということは、実母にのみ関して言えば、法律上復氏というのは、離婚後B氏や、さらにさかのぼってA氏(私の氏)になることも可能なのですよね?

 お母さんがB氏と離婚する際には、元の氏であるA氏に戻るか、B氏をそのまま名乗るかどちらかになります。
 C氏と離婚後に元の戸籍に戻る場合は、B氏と離婚していたときに名乗る事にした氏、つまり元の氏であるA氏に戻っていればA氏、B氏をそのまま名乗っていればB氏にしか戻れません。
 つまり、一つ前の氏には戻れますが、それ以前の氏には戻れません。
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この回答へのお礼

解りやすい丁寧な説明で、はっきりと理解することが出来ました。
●母の両親(祖父母)はすでに亡くなっている
●母は離婚後に旧姓に戻っている。
ということで、母は紙面上離婚しても名乗れる氏は「C氏のまま」「旧姓」のどちらか、ということですよね。
義弟が今「B氏」なので、「氏を変えないで義父のC氏と養子縁組」は不可能で、養子縁組するならば「母の旧姓」か「C氏にする」しか道は無いと理解しました。
間違っていましたらお手数ですがコメントを宜しくお願いいたします。
貴重なアドバイス、有り難うございました。

お礼日時:2005/06/09 11:47

 こんばんは。

以前戸籍事務をしていましたので、大抵の事はお答えできると思います。

>実母が復氏してB氏に戻り、義弟と同じ戸籍になり、そこに夫のC氏が実母の戸籍に移動してB氏となり、夫と義弟が養子縁組すればB氏のまま夫と養子縁組…という形もできるのでしょうか?

 結婚した場合は、夫婦で新しい戸籍を作ることになりますから、離婚しない限り、実母が復氏してB氏に戻る事は出来ません。
 そして、離婚した上で、夫がB氏になるには、実母のご両親(どちらか一方でも結構です)と養子縁組する必要があります。
 ただこうすると、お気づきかと思いますが、ご両親は、義理の兄弟になってしまいます。また、実母のご両親の少なくとも一方がご健在である必要があります。
 出来ない事もないですが、ちょっと複雑な戸籍関係になってしまいますね。

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 一番現実的な方法を、考えて見ましょう。方法は二つです。

1 3度目の夫(C氏)がB氏になってもいい場合

 実母のご両親(どちらか一方でも結構です)と、夫が養子縁組してください。
 そうすれば、夫はB氏になり、それに伴い実母もB氏になります。
 次に、夫と義弟が養子縁組してください。これで義弟はB氏のまま夫と養子縁組できます。

2 3度目の夫(C氏)がB氏になるのは困る場合(C氏にしておきたい場合)

 これは、一旦離婚するしかないです。そして、実母の現在の夫と婚姻する前の姓がB氏である必要があります(B氏は二度目の夫の氏と思われますが、離婚の時に旧の親の氏に戻ることと、婚姻当時の氏のままでいることが選択できます。もし、旧の親の氏に戻っておられればダメだという事です。離婚してもB氏にならず、ご両親の氏に戻りますから)。
 次に、妻の氏(B)で再婚します。そして、夫と義弟が養子縁組してください。これで義弟はB氏のまま夫と養子縁組できます。
 次に、もう一度離婚して、夫は旧の氏(C)に戻ってください。
 最後に、もう一度、夫の氏(C)で再婚してください。
 ややこしいですが、これしか方法はないと思います。
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調べた範囲では、養子は養親の氏となります。


この事自体は、抜け道はないです。

もちろん養子と養親が同じ氏である場合には、養子の氏は変わりません。
ご質問の方法のように、養子縁組の前に養親の氏を養子になる人の氏にしておけば、養子の氏は変わりません。

ただ、その場合母親がB氏に戻る事が困難になる場合が多いですから、事前によく調べておくことが必要だと思います。
再婚を前提とした離婚は法の精神としては「好ましくない」事とされていますが、事実上はノーチェックです。
と言うか、役所は夫婦の合意で出された離婚届けを審査することはできないことになっています。

なお、6ヶ月の再婚禁止の規定は、再婚する相手が前夫の場合には適用されません。
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この回答へのお礼

なるほど。便宜上一旦離婚して再婚する方法を採らなければならないんですね。そういえば親戚がそういう方法で氏を奥さん側に変えたケースを思い出し、納得しました。有り難うございました。

ということは、実母にのみ関して言えば、法律上復氏というのは、離婚後B氏や、さらにさかのぼってA氏(私の氏)になることも可能なのですよね?

お礼日時:2005/06/03 13:32

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