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証券業務で
(1)「顧客から取引等の注文を受けた場合、自己がその相手方となり取引を成立させる」
(2)「委託者の名をもって自己の計算で」
というのが意味が分かりません。
具体例を挙げて押しえてください。

A 回答 (4件)

(2)について


私の勘違いでした。申し訳ございませんでした。
「取次ぎ」とは、自己(証券会社)の名をもって委託者の計算(顧客のお金)において法律行為をなすことを引き受ける行為でした。ですから先程の私の回答は反対のことをいっていました。
ちなみに「委託者の名をもって自己の計算で」という行為は証券会社はできません。
なぜなら、顧客が直接東証へ注文を出すことはできないからです。文字どおり読めば、証券会社のお金を使って顧客が東証に直接注文を出す行為ということになりますから現実的にはありえません。
話はちょっとずれますが、顧客の名義を借りて、証券マンAが顧客Bの口座を開設し、証券マンAは自分のお金を使って顧客Bに成りすまして証券取引を行うことは、日本証券業協会規則にて禁止されています。証券マンは自分の口座を作って信用取引などは行うことはできないので顧客の名前を使って自分のお金で信用取引などしようとするのです。そんなことしないでちゃんと働けよということですよね。そういう趣旨から、そういった行為は禁止されています。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 パソコンが故障してまして、やっと本日見ることが出来ました。

お礼日時:2005/11/11 11:25

初めまして。

資格試験勉強お疲れ様です。確かに、法律用語、専門用語、意味不明用語が多いくて大変ですよね。まず(1)具体例:本来、証券マンが例えばお客様から「ソニー1000株成行で売って!」と言われたら、それと同様の内容を東証に注文を出さなければなりません。(1)の行為は、お客様からの注文内容を無視して、東証に注文を出さずにその証券マン自身が「ソニー1000株」を買い取ってしまうことです。
(2)「取次ぎ」かな?と思いますが、例えば、「松下1000株成行きで買って!」とお客様(委託者)から言われれば、全く同じ注文内容を東証に出します。東証で「松下1000株」を買う際は、顧客から注文を受けた証券会社のお金で(自己の計算で)行います。
顧客 ⇒(顧客のお金)⇒証券会社⇒(証券会社のお金)⇒東証となり、株券は、東証⇒証券会社⇒顧客に帰属することとなるということです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 パソコンが故障してまして、やっと本日見ることが出来ました。

お礼日時:2005/11/11 11:24

(1)向い呑み行為のことでしょう。


売買注文を取引所に取り次がず、自己が相手方となって売買を成立させることです。

(2)顧客の名義を借りて、自分で売買することです。
自分の名義では、自由には売買できないですからね。

どちらも禁止行為です。

質問内容のカテゴリー違いですよ..と言いながら、どのカテゴリーが良いのか、いまひとつしっくりとこないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/06 21:55

(1)は解約や売り請求では無く、買い取り請求の事です。


(2)は売買注文を受けたときに、依頼者の要請とは別に受注者が自分の思惑で売買することを指したと思いますが。
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