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ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
まれに、日曜日が祝日と重なり、月曜日も祝日であった場合、火曜日は振替休日になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そのケースがあるのは、5月3・4・5日だけですが、


4日は「国民の休日」という扱いで祝日ではありません。
よって、厳密にはそのケースではありませんが、
4日(日)5日(月)だったとき、6日(火)は振替休日とはなりません。(2003年がそうだった)。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
>4日(日)5日(月)だったとき、6日(火)は振替休日とはなりません。
よくわかりました。
火曜日は振替休日にならないということですね。

お礼日時:2005/06/07 10:43

仕事をする上で振り替え休日はありません。


休日出勤した場合は振り替えで休暇をもらえますが、祝日が休日と重なった場合は考慮されません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
振替休日はなしってことですね。

お礼日時:2005/06/07 10:41

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