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先日、覗き目的の侵入者が我が家に入ってきました。近所の方が連絡してくれたのです。幸い私は武道の心得があり手の指を一本骨折しただけでその変質者を取り押さえることが出来ました。激しく抵抗する男を制圧するため私もかなりのパンチを相手に浴びせていたみたいで男の顔は見るも無残に腫上がっていました。
ここからが質問したいことの本旨です。
まず一つ目は、その男は怪我を負ったことにより釈放されて今は町をうろついています。なぜですか?
二つ目は、警察に傷害でも訴えると言うと、相手も反省していて謝りたい。治療費も出すと言っているので会ってあげてくれと言うです。傷害で訴えてからだと治療費の支払いも損害賠償も受けられないのですか?また謝ってすむ問題なんでしょうか? 
相手に弁護士さんが付いてから話を進めたいと言うと
弁護士さんは付かないと、その変質者も怪我を負ったから罪が軽くなるらしいんです。官憲が負わした傷ならともかく、一般市民が、自己の財産と家族を守るため必死で取り押さえるためにしたことがまたその変質者を野の放つことになるは、納得がいきません。 
質問させていただいたことも含めて私はどうしたら良いのでしょうか?
犯人と会う約束をしたのですが、やはり気が進まず断りました。武道の心得があるとはいえ、こちらは常人、あちらは異常者ですものね。
子供たちはお風呂に一人では入れなくなり、寝るのもひとりでは無理な状態です。

A 回答 (6件)

1.今後の対応をお考えになるに当たって、優先順位をつけるとすれば、次のようになると思います。


(1)事件後における家族の安全確保。←重要度95%以上。
(2)治療費などの損害賠償の請求。
(3)侵入者の刑事処分。
 この順番を常に念頭に置き、家族の安全確保のためなら、侵入者の刑事処分など“他人事”と軽く考えたほうがいいと思います。

2.まず、今後の解決までの道筋(案)をストーリー形式でまとめてみました(今後の展開を予測しておくと、対応が取りやすい。もちろん、この通りいかないこともある)。
 「骨折の被害届に基づき警察は、被疑者(=侵入者)を傷害罪と住居侵入罪の牽連犯として書類送検する。検察庁で被疑者を再度取り調べる。その間、被疑者から見舞いと治療費、慰謝料の支払いの申し出があり(実際に支払いを受けること)、治療費などを受け取った後に減刑を求める嘆願書を検察へ提出する。被疑者は起訴猶予処分になる。」という流れが考えられます。
 ただし、被疑者が起訴されるかどうかは検察官が決めることなので、起訴され裁判となるかもしれません。
以下、このストーリーに沿って対応策を書いてみます(※は私の感想です)。

3.回答の補足で「警察は話し合いでの解決を薦めて来る」と書かれていましたが、警察は犯罪が存在すれば、それに対して適法な刑事手続をするのが仕事です。
警察が厳しい処分を下そうとするのを、被害者である質問者さんが「穏便にして」というのが正しい対応だと思うのですが、警察が示談を勧めるというのは納得できません。現に住居侵入罪と傷害罪の容疑があるのですから、書類送検するのは警察の義務だと思います(※事件をうやむやにしないため、書類送検までは持っていきたい)。

4.質問者さんが被害届を出すことにより、警察は再度、被疑者を取り調べて検察へ送致(書類送検)することになると思います。しかし、警察がもたもたするなら、以下の対応策も考えられます(※ただし、慎重にお考えの上、行動して下さい)。

 警察に対して、捜査を進めるように希望されるのなら、近所の人と一緒に警察署長(大きな警察署なら副署長のほうがいい)を訪ね、今回の事件と合わせて地域の防犯に対して要望を伝えるのも効果があると思います。このときには、刑事課長の顔をつぶさないために、刑事課長を通じて署長への面会を予約した方がいいです(署長を訪ねるときは2~3人の少人数で)。

 さらに、警察への強力な圧力をかけるなら、学校を通じて行うことです(※学校には、警察への働きかけとは関係なく、知らせておいたほうがいいと思う)。
最近、子どもたちを狙った事件が多いので、幼稚園や小中学校では父兄に対し「不審人物や事件があれば、学校に知らせてほしい」というプリントを配っているはずです。お子さんが通っている学校長に事件の内容を話されると、学校は、校区内の児童に注意を呼びかけるプリントをすぐに配ってくれるはずです(もちろん、児童の名前は匿名です)。
 このとき、「風呂場を覗いていた」という必要はありません。侵入者の目的は、わからないのです(匿名であっても、うわさが漏れることもある。お子さんが女の子なら心が傷つくから)。

 このプリントをもって、学校長が(あるいは一緒に)警察署長を訪ねて、今度は児童の安全をお願いします(「侵入者を捕まえろ」なんて言いません。あくまで児童の安全をお願いします)。

 警察というのは不思議な組織で、新聞記事とか学校のプリントとか文書になって広く知れ渡ると、無視できなくなるようです。
 これによって、侵入者は少なくとも住居侵入罪で書類送検、おそらく傷害罪も合わせて書類送検されると思います。

5.書類送検されたら、侵入者から警察を通じて(あるいは弁護士から)、謝罪と示談の申し入れがあると思います。あわてず、侵入者からの申し出を待った方がいいと思います(不法行為による損害賠償は、3年以内なら請求できます=民法724条)。
 示談交渉は、第三者が立ち会った方がいいので、侵入者に弁護士が付いた場合は、その弁護士事務所で行います。しかし、侵入者本人だけの場合、だれか保証人(侵入者の親族)を立ち会わせたほうがいいと思います。警察を通じてなら、警察の一室を借りることを提案してもいいと思います(警察は民事不介入だが、便宜をはかってくれるかも)。
質問者さんが弁護士に法律相談(報酬は1時間1~2万円)をしたついでに、示談交渉の席として事務所を貸してほしいとお願いする手もあります(席料は弁護士との交渉です)。

6.治療費などを支払ってもらったら、刑を減軽する「嘆願書」を書いてほしいと頼まれるかもしれません。頼まれたら、簡単に、書いてあげればいいと思います(※憎むべき侵入者ですが、逆恨みされないためと割り切る)。後は、検察が決めることです。
 
7.さて、今回は指の骨折で済みましたが、相手が刃物を持っている可能性があるので、素手でつかみかかるのは自殺行為です。かといって、バットや木刀を用意しておくと過剰防衛を疑われることにもなります。
用意されるなら、小中学生用の剣道の竹刀がいいです(手足を叩いても骨折することは少ない)。侵入者を撮影するため、感度のいい「使い捨てカメラ」を用意しておくのもいいです。

8.万が一、警察が過剰防衛などと言い出したら、「盗犯等の防止及び処分に関する法律」を出させて下さい。同法1条で、「自己又は他人の生命、身体に対する現在の危険を排除するため、犯人を殺傷したるとき」にも正当防衛は成立するとして、刑法に規定されている正当防衛をさらに広く解釈しています。「他人の生命」とは、お子さんのことです。

※正直に言って、質問者さんには拍手を送りたい心境です。家族を守るために賊と素手で闘い、逮捕したのですから。警察署長表彰ものです。

この回答への補足

新聞等による広報は今からでもしたほうが良いのでしょうか?

補足日時:2005/06/09 02:07
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この回答へのお礼

本当に有難うございます。犯人を取り押さえ新聞報道までしない様にした私が何か悪いことをしたような気持ちになっていたところを、貴殿のおかげで気持ちが前向きになりました。がんばりますので勝手なお願いだとは重々承知の上ですが貴殿に差支えがなければ、応援していただければ幸いです。

お礼日時:2005/06/09 01:50

 補足を読ませていただきました。


 この状況では、過剰防衛には当たらないと判断できます。
 犯人の罪名については、
   住居侵入罪(民間人の現行犯人逮捕)

   傷害罪(被害届と診断書提出後に確定)
と言うことになると思います。
 現段階で、犯人が拘留されていないということであれば、前にも書いたとおり、釈放の条件が整っていることから、釈放され任意事件(書類送検のみの事件)として取り扱っていると思います。
 当初の取り扱いは、制服の警察官であったと思いますが、事件の取り扱いが、刑事課に移行していると思いますので、管轄警察署の刑事課に行き、担当者が決まっていれば、担当者に事件の経過を確認するのが一番だと思います。
 他の回答でも書いたことがありますが、
   事件に同様のものはあっても同じものはない
ので、事件担当者の方針を確認した方がよいと思います。
 ただ、一つ言えることは、
   手の指の骨折
については、状況的に相手の反撃によるものであると認定されて傷害罪が成立しますが、貴方が殴ったための怪我と認定されると、傷害罪には該当しない可能性もあります。
 その場合は、逮捕行為による損害で、民事的(示談)の中で、争うことになるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

本当に有難うございます。参考になります。私は利き手ではないほう指を骨折しており、利き手でしか相手を攻撃していません。でもいくら利き手でなくともPCを打つのはつらいものがあり、御礼が言葉足らずになって申し訳なく思います。

お礼日時:2005/06/09 02:24

1.ご質問文の断片的な情報だけで判断するのは予断が入るかもしれませんが、質問者さんに正当防衛はあっても、過剰防衛はないと思います。

具体的な状況まで知りうることができないので、正当防衛が認められた平成16年12月17日東京簡裁の判決(請求棄却)を最高裁HPから下記、参考URLに貼っておきますので、ご自身のケースと比べて見て下さい(判決では、けがをさせても正当防衛です)。

2.侵入者(以下、ご質問文の呼称をそのまま使います)を引き渡したとき、警察は現行犯逮捕したのですか。警察は原則として48時間以内に検察庁へ被疑者を送致するか、釈放するかを決定します(刑事訴訟法203条)。
 質問者さんの「手の指を一本骨折」させたのだから、傷害罪(刑法204条)で書類送検されているはずです。過失傷害罪(刑法209条)なら被害者の告訴が必要ですが、「手の指を一本骨折」しているのは、警察官が現認すれば、被害届や告訴がなくても傷害罪で取り調べができると思います。悪質な場合や否認している場合は身柄も検察へ送致されることがありますが、刑罰自体が軽く、警察の調書作成に協力し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと警察官が判断した場合は、書類送検だけで、釈放されます(=刑事手続は、警察から検察へ移ります)。

3.なお、警察がまだ検察へ送致していない可能性も、考えられます(警察が刑事事件としてまだ立件していない)。
被疑者を送検したかは、所轄の警察に確認するしかないのですが、捜査中を理由に答えてくれない可能性もあります。この場合は、「検察庁へ被疑者不詳のまま、傷害罪で告訴する。被疑者の氏名は『被害者等通知制度』を使って検察庁に聞く」と告げると、警察が譲歩して教えてくれる可能性があります(※警察が非協力的なら直接、地検へ告訴します)。

※「被害者等通知制度」は、検察庁(本庁)HPから、詳細をご確認下さい。下記にURLを紹介します。検察庁HPを開いて、左側INDEXから「犯罪にあわれた方へ」をクリックして下さい。
http://www.kensatsu.go.jp/

4.侵入者の容疑は、傷害罪と住居侵入罪(刑法130条)だと思いますが、質問者さんが本気で怒っているということを侵入者にわからせるために、警察(または地検)へ再度、被害届なり告訴を提出して傷害罪で訴えるという手段が考えられます。

 示談のタイミングは、検察庁に送致されてから、検察官が起訴するまでの間です(数週間~3ヶ月程度あります)。被疑者としては、不起訴ないし起訴猶予にしてもらいたいわけです(起訴されたら、裁判での有罪率は99%だから)。
 ここで、質問者さんにとって有利な示談をして、質問者さんから「極刑を望まない」という嘆願書をもらえたら、被疑者が起訴猶予になる可能性は高くなります。

 確定的なことは言えませんが、住居侵入罪と傷害罪であっても、初犯なら、罰金刑または執行猶予付きの懲役刑の可能性があります。要するに、刑務所に収監されることなく、町に帰ってくることになります。

※侵入者の人格までわかりませんが、逆恨みをするタイプではありませんか。慎重に判断して下さい(この当たりも、警察や検察にご相談されたらいいと思います)。

5.質問者さんは、不法行為(民法709条)に基づいて、侵入者に対して損害賠償請求が可能です。ご自身で示談交渉をしたくないなら、弁護士に依頼する(ただし、費用が数十万円かかる)、請求額60万円以下のとき簡易裁判所に少額訴訟を起こす(ほとんどが本人訴訟なので、訴訟費用も数千円です)、140万円以上なら地裁に民事訴訟を起こすという選択肢があります。

6.損害賠償で請求できる範囲は、質問者さんのけがの治療費、通院費の実費、休業補償(勤務を休んだ期間)、慰謝料、後遺障害慰謝料(必要なら)の合計です。
 お子さんがPTSD(心的外傷後ストレス傷害)になっている可能性があるので、お子さん本人も上記の内容で損害賠償を請求できます(未成年と思われるので、親が代理します)。←心的傷害も傷害罪に該当する場合があります。
 なお、これらの損害賠償は、「請求できる」という意味であって、侵入者が賠償に応じなければ、裁判で「勝訴判決」の後、強制執行を申し立てることになります。

7.以上、基本的な情報だけを書きました。では、質問者さんの今後の対応ですが、侵入者の身柄を拘置所(留置所でも)に確保するというのは、初犯で逃亡のおそれもないのなら難しいと思います。
 今後の対応として、ご自分一人で解決しようとせず、警察や検察、裁判所など公権力をもった機関の助けを借りた方がいいと思います(こんなときこそ、警察などの手を借りるべきです)。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …

この回答への補足

子供たちがお風呂に入ってまもなく、近所の方から「今、裏の塀を乗り越えて男が入ったよ、お風呂場を覗いてるよ」という電話があり、「子供たちがあぶない」と思った私は玄関を出て裏のお風呂場の方に行くと、男がすりガラスに張り付く様にして覗いているのを発見し、男を一喝すると男は乗り越えてきた塀をよじ登り逃げようとしたところを後ろから引っ張ったところ、男は私を突き飛ばし私が倒れそうになった隙に再び逃げようとしたので、私はもみ合いになりながらその男を一発殴りました。そのことで男の抵抗は激しくなり、身の危険を感じた私は無我夢中でその男の顔面を数発殴ったところ、男がおとなしくなったので玄関先まで連れてきて警察の到着を待ちました。
男は「住居侵入罪」で現行犯逮捕されました。
私の怪我につきましてはそのときに警察官にも怪我をした旨を告げてありましたし、診断書を持ってくるように言われ近々届けるつもりですが「傷害罪」についてはまだ書類送検されていないと思います。
警察の方は傷害罪についても話し合いでの解決を薦めて来るのですが。。

補足日時:2005/06/08 02:20
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この回答へのお礼

有難うございます。本当に力が湧くご返事感謝します。詳しい状況を補足欄に書きました。また付け加えて教えていただけるのでしたら、お願いいたします。

お礼日時:2005/06/08 02:31

 相手の怪我がどれくらいか分かりませんが、過剰防衛になった可能性が高いですね。


 あと、犯人が
  住所不定、無職、前科前歴持ち
ではなく、
  定まった住所で生活し、仕事もしていて、前科前歴がない
場合、民間時による現行犯人逮捕であっても、釈放されて、任意事件つまり
  書類送検されること
になったのだと思われます。
 また、刑事事件と民事による損害賠償や慰謝料、治療費(以下「示談」)は、別物ですから、刑事事件の処罰が決まった後でも請求することが出来ます。
 しかし、先に示談をすませると、量刑が軽くなりますから、犯人としては先に示談をしたいと言うことなんでしょうね。
 markerchanさんが、相手の顔も見たくないが、示談交渉をしたいのであれば、こちらが成功報酬の契約で弁護士を雇うしかないと思います。
 色々と大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

有難うございました。相手は顔は腫上がっていますが骨折、視力低下ともにないそうです。

お礼日時:2005/06/08 02:35

怖かったですね!


居直りなどになる前に取り押さえられてよかったと思います。
市役所などの、法律相談(無料)でまず専門家に相談されてはいかがでしょう?
そのあとちゃんと弁護士さんに頼むとか。
(いきなり弁護士では相談だけでもかなりな費用がかかってしまいそうですので…)

私もmarkerchan様の気持ちがよくわかります。
犯人は初犯なのでしょうか
(初犯だとかなり大目に見てもらえるのですよね?)
それとも毎回この調子で訴えられてない為に、
毎回初犯扱いになっているのだとしたら、怖いですよね?

大きな事件が起こる前に専門家に相談なさったほうがいいと思います…
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それは多分過剰防衛を受けたと警察が判断し、釈放したのでしょう!


武道の心得があると言ってもちょっとやりすぎなのでは?警察もその相手に対し不敏だと思わせたのですから・・・

この回答への補足

たまたま取り押さえられただけで、子供たちに実害が及んでいたらと考えるとぞっとします。また取り押さえることをためらいとり逃していたら、今よりも、恐怖で眠れないと思います。私ども家族が被害者であることをご理解ください。
できれば、法律の専門家の方のご回答をいただければ幸いです。

補足日時:2005/06/07 18:23
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/07 18:17

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