
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
社員の属性情報は立派な「個人情報」ですから、会社が第3者に開示したり、漏らしたりすれば、当該社員から損害賠償を請求される可能性はあります。
一方、会社は、お客様の情報を管理しており、それを第3者に漏らさないように対策を講じているわけですが、実は漏れるルートは、社外のハッカーがネットワークに進入したり、産業スパイが会社に侵入するのではなく、社員が、好意または、全くの善意で(仕事を自宅で片づけたいとか、客先との往復途上など)会社のパソコンを持ち出して盗まれたとか、会社の情報を外部媒体(CD-Rや、USBメモリなど)にコピーしたものを、紛失してしまったり、メールに添付して不用意に社外に送ってしまったりということが多いのです。
従って、会社は、メールサーバーを常に監視して、社員のメールや添付ファイルを、点検したり、社員のパソコンでどんなウェブサイトを閲覧したり、何を何枚コピーしたかというようなログをとって監視しているのです。
つまり会社は、個人情報保護法をちゃんと守ろうとして、社員のメールやインターネット閲覧、コピーなどの監視をしているのです。それは違法でもなんでもありません。
>会社は、個人情報保護法をちゃんと守ろうとして、社員のメールやインターネット閲覧、コピーなどの監視をしているのです。それは違法でもなんでもありません。
うーん、説得力あります。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
一応、厚生労働省からガイドラインが出ています。
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/daijin/20001220_01_ …
これが指針
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/message …
指針の解説
メールの監視については、「電子メールやインターネットの接続状況のモニタリングについては、私用の防止や企業等の機密情報の漏洩による損害防止、企業内の情報システムの安全確保等の目的で行われるものについては、「業務上の財産の保全」のために行われるものに当たると考えられる。」と書いてありますが、同時に「なお今後の議論に待つところもある」と書かれています。この指針が絶対のものというわけでもないわけです。
判例もあります。
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20030038/slides/ …
一定の場合にはできる、という結論は固まっているようです。
ただ、管理者以外がするものは、私用の防止や企業等の機密情報の漏洩による損害防止となんら関係がないので、プライバシー権侵害になると考えられます。メールアドレスが会社のものであるというのは覗き見を正当化する根拠にはなりません。
なお、個人情報保護法とはまったく関係ありません。民法上の不法行為になるかどうか、です。
No.3
- 回答日時:
会社のメールについては、本来業務用に提供しているものですので、プライベートな利用をする権利はありません。
メール管理者は管理上内容を見ることができます。もしプライバシーに関することが書いてあっても、書いたほうが悪いのです。管理者がその知りえた内容を悪用したり、必要もないのに公開したりすれば問題ですが。そういうものであることを社員に知らせておくべきですね。
実際にある程度以上の規模の会社では、情報流出などの監視をかねて、メールの監視やログの保存を行っている例が多いでしょう。
管理者以外の社員が権利のない情報に不正にアクセスすれば不正アクセスということで違法性があります。また、法に触れない場合でも社内の規則上の不適切行為として処罰の対象となるでしょう。
実際に、社内の女子社員のメールを盗み見ていた男がいまして、特にプライバシーに触れるような内容のものはなかったのですが、懲戒処分を受けた事例を知っています。
>実際に、社内の女子社員のメールを盗み見ていた男がいまして、特にプライバシーに触れるような内容のものはなかったのですが、懲戒処分を受けた事例を知っています。
その事例の、女子社員のメールというのは、私的なメールだったのでしょうか?詳しく知りたいです。
No.2
- 回答日時:
会社のシステムですからシステム管理者は、そのメールボックス等は管理するためにある程度の検閲をすることは問題ないと思います。
このある程度が問題なのですが相手のアドレスと件名をフィルタリングするために記録することはシステム管理者の職務において必要かと思います。
アドレスと件名でおおよそ私的メールか業務でのメールかは判定できるはずです。
私的メールと分かって必要以上に本文まで見てしまうことは個人情報保護法云々よりプライバシーの侵害だと思います。
あくまで閲覧はシステム管理者という業務内での範囲にしておくほうがトラブルにならないと思います。
あと、管理者以外の人が行った場合、業務には関係ないので、まずプライバシーの侵害。他人のパスワードを使用してアクセスしメールを読んだ場合は、管理者が与えたアクセス権を超えたアクセスをしていますので完全に不正アクセス禁止法に違反します。
告発されれば捕まりますね。
ご回答ありがとうございます。
>管理者以外の人が行った場合、業務には関係ないので、まずプライバシーの侵害。
私的なメールであってもそれを見る権限はない、ということですよね?
わかりました。

No.1
- 回答日時:
・ 会社のメールを私的に使うこと
就業規則などで禁止されていることが
多く注意が必要です。
・ 盗み見る
盗み見るというのは、システム管理者が
見るというものを指すのではないのですね。
システム管理者は、会社のメールを
見ることは一切問題ありません。
管理者以外の人間が、不正な手段で
ログインするという意味であれば、
不正アクセスということになると思います。
個人情報保護法はこの際関係ありません。
この回答への補足
すみません、シチュエーションを書いてませんでしたね。
盗み見した人が
1.システム管理者の場合
2.管理者以外の社員
それぞれで知りたいです。
外部のものが不正にログインするのは・・・まあ違法ですね。
ちなみに私の素人考えでは2の場合、メールアドレスは会社のものですから、盗み見ても罪にならんのかなーとか勝手に考えてます。
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