
昨年12月に会社を退職し、1月から6月の現時点まで収入が0の状態です。
この状況で、健康保険と住民税の請求通知が来ました。
健康保険:5万円/月
住民税:7万円/2ヶ月
収入がありませんので、払えないと市役所に減額の相談に行きましたが、「前年度の給料から計算しているので減額できません」と面倒くさそうに言われました。
しかし、実際問題お金がないため、サラ金に借金して払うなどの手段しかありません。
このような状況において、なんらかの減額を認めさせる手段はないものでしょうか?
なお、市からの健康保険請求の通知書の裏面に「不服のある場合は市長に対して異議の申し立てを提起することができます」と記載ありました。
これは市長を相手に裁判を起こすということになるのでしょうか?
本件のようなことを経験された方、専門家の方、ぜひ解決策を教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
経験者です。
私の経験でお話いたします。ただし、住んでおられる市区町村により異なるかもしれませんので、その点をご理解ください。
まず、ご質問を。
workmoshi 様は、
(1)「1月から6月まで収入無し」とお話されていますが、今も無職ですか?
(2)単身で住んでおられる方(世帯主)ですか?
(3)失業保険は受給していませんか?
もし、上記(1)~(3)に該当されるのでしたら、今後の分は、減額申請ができるかと思います。(前年度収入より著しく収入が減った場合の申請があります)
ただし、過ぎてしまった月の分は、税金と国民健康保険料共に免除も減額も不可能です。
方法は住んでおられる市区町村により異なるかもしれませんが、役所内に、減額申請の届出用紙があります。その必要書類を記入、提出し、申請します。
2~3週間程でその審査結果が出されます。
(1)住民税の場合
・届いた住民税の計算書兼支払い用紙
・退職時、会社から交付された源泉徴収票(退職したことがわかるもの)
・今無職であるということや、現在どのように工面して生活しているのかなど詳細を記入し提出します
(2)国民健康保険料の場合
・届いた国民健康保険料の支払い用紙
・ご自身の住んでおられる地区を担当する『民生委員』の方に『無職証明書』を作成してもらいます。⇒民生委員よりヒアリング等を受けますが・・・。
・(1)同様、現在どのように生活しているか記入します
いずれも、本人確認書類と印鑑を持参してください。
この2つの件は、窓口が異なるケースが多いので、必ず確認しそれぞれ別の手続きが必要です。
申請し、減額の許可が下りた場合は、いずれも定められた最低収入の方と同額の税金、保険料支払いで済むこととなります。
先ほどもご説明しましたが、申請をせずに過ぎてしまった月の分を遡り減額申請は出来ません。しかし、『払える金額での分割納付』という方法がありますので、合わせて相談してみてはいかがでしょうか。
以上です。
この回答への補足
ご質問に関して、回答させていただきます
(1)今も無職です
(2)単身で住んでおります
(3)失業保険は4月から貰っております。
アドバイスをいただいてから、再度市役所に行って参りました。
1)住民税
市の税務課に行き、たまたま前回と違う人に対応してもらいましたが、前回同様に「減額はしませんよ」と言われました。減額申請の紙自体もおいてありませんでした。この市では、過去に減額を認めた例は1つもないと説明を受けました。
2)国民健康保険
前回、(住民税は今回も)税務課で減額できないと言われたので、国保課の方にに行って来ました。すると、減額申請用紙を出してきて申請を受け付けてくれました。
(税務課では出来ないと言ってたのに)とりあえず、国保の減額審査はしてくれるようなので、ちょっと安心しましたが、同じ市長舎内の課で言うことが違うので、頭に来ます。(余談ですね。すいません)
色々とアドバイスありがとうございました
No.6
- 回答日時:
役所で国保税を担当したことがある者です。
減免の基準は、各市町村によって違いがあると思いますが、私の場合ですと、災害や大黒柱の不慮の事故などを除いては減免を認めていませんでした。(現在はわかりませんが)
ですが、分納の相談にはもちろん応じてます。いま収入が無いのであれば、来年度の税金はかなり安くなると考えられますので、2年先まで考えての分納がいいかなと思います。貯金もなく収入もないのであればしばらく納付を待ってもらい、仕事が見つかり次第、納付を始め、最終的に完納していただけるのであれば、問題ないと思います。
あくまで、私であれば・・・という話なので、workmoshiさんがお住まいの市町村担当者が認めてくれるかはわかりませんが、今までちゃんと納めていたのであれば、今回は失業中という事情もありますし、分納を認めてくれるはずです。逆に認めてくれないようなら、担当者の上司を呼ぶくらいしてもいいと思います。
No.5
- 回答日時:
・「健康保険」ではなく「国民健康保険」ですね。
違う制度ですのでご注意を。(「医者に掛かったときに3割払えばいい制度」の総称として「健康保険」を使う人がいるのですが、「健康保険」は公務員等を除く勤め人対象の制度の名称です)・住民税について減免はたぶん無理ですが、国民健康保険について、国保課に相談したのでしょうか? 文面だと、住民税課に行ったたげであきらめて帰ってきていて、国保課の方には行ってらっしゃらないように思いますが?
・国民健康保険の制度は、市町村が運営するものなので、市町村ごとに制度が違います。退職により所得が少なくなった人に対する減免措置を設けている市町村は多いのですが、あるかどうかは市町村次第です。
お住まいの市町村のサイトを見て、本当に減免がないのか確認してください。(サイトに説明がない場合、条例を調べるしかないのですが……)
・近隣の市にある場合、役所に「本当にうちにはないのか」と確認を求めるのも手です。職員が知らない場合があるので。
・異議の申し立ては、文字通り、市長に再考を求めて異議を述べる制度で、裁判の前の段階です。
制度がない場合に、制度を作らないこと自体が不当だ、という主張をすることは可能ですが、通りにくいでしょう。(それがきっかけになって制度が作られることはありえますが)
まさに、1回目は税務課に行き、減額できないと言われあきらめてました。
とういのは、住民税も国保も市の税務課から通知が来ていたからです。
2回目の訪問では、国保課の方も行ってみました。税務かでは住民税も国保も減額できないと言われましたが、国保課で「国保の減額申請手続きをしましょう」と手続きをしていただきました。
No.3
- 回答日時:
私は昨年退職して収入がなかった時、健康保険、住民税が払えませんでした。
失業保険がもらえるようになってから、少しずつでも払えばいいということで(市役所)、現在も分割して払っています。
私が相談に行ったときの市役所の窓口の人は、「少しづつでも払えばいいから・・もし苦しいときがあったら(生活できないほど)次の月でも構わないからね」と優しい対応でした。
よってほんとに少しずつ払ってます・・。
異議の申立ては、おそらく保険料の算入方法などに関してのことだと思います。
前年度の収入に対しての保険料ですから、払えないのであれば、全財産がないことを証明するしかないのでは?と思います。
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