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私は先月、会社を自己都合で退職しました。
そこで保険を会社で加入していた保険から、国民健康保険に切り替えに役所に行きました。
その際に減免をしたい旨を言ったのですが、断られました。
ただ少し疑問点があるので、この場で改めて質問させていただきます。

まず私の状況を書かせていただきます。
現在は無職、前年の年収は300万円、神戸市に住み、世帯主は母で母子家庭、母は自営業で年収はおそらく200万以下です。

そして序文に書いたように役所に行き、減免を申し込むと世帯主が自営業の場合は年収にムラがあるので、減免はできないと言われました。
しかし自分の個人的思考としては、お金を払うのは自分であり、また自分の収入は現在0であり、親の収入が高いわけでもないのに、親が自営業というだけで前年の年収額に基づいた保険料を満額支払しかないのか、疑問です。

こんかいの場合においては減免が出来ないのは妥当なのでしょうか?または何か適用できる制度などがありますでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    勤続期間は2年で失業者保険はハローワークに行って、現在は給付制限期間中です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/03 14:47
  • すみません、確かに請求自体はそうでした。
    「親を経由して自分がお金を払うという」という説明が適当でした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/03 14:55

A 回答 (5件)

何か、質問の主旨からずれているよう


なので、訊きますが…

離職理由コードはどうなっていますか?
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
ならば、保険料の算定時に、
★所得割の軽減があります。

自己都合で、給付制限(3ヶ月)中という
ことだと、軽減対象に多分なりません。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insuranc …

次に減免の所得条件ですが、
世帯主と被保険者全員の
★前年中の総所得金額が、
いくらかで決まります。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insuranc …

あなたの昨年の収入だけでも、
均等割の減免の条件からは
はずれます。

そして、下記は、神戸市独自の
減免制度です。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insuranc …

ここでの判断基準となるのは、
『実収月額』というところです。
この判定において、お母さんの年収が
実態としていくらなのかよく見えない
ということだと思います。

また、あなたが今年6月まで収入が
あったことも条件に入っていると
思います。

この減免条件は、神戸市独自のもので
他ではあまり見かけません。
おそらく阪神大震災以降制定された制度
なのでしょう。

曖昧な判定要素であり、下記をみても
判定は難しい所があります。
確かに自営業だと収入状況がみえない
のは、そのとおりではあります。

参考
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insuranc …

ということで、よい就職口がみつかる
ことをお祈りします。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
『実収月額』が用語の定義を見てもわからず、検索しても出てこないので難しいところですね。
なのでここは役所で一度計算方法を聞くのが、一番良いのかと考えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/03 16:34

本質的に考え方が違います。


国保の減免とはそんな生やさしいものではありません。

>現在は無職、前年の年収は300万円…

国保は前年の所得をベースとします。
前年がごく普通に働いていた以上は、重篤な疾病にかかり働けなくなったとか、会社の倒産で解雇されたとかでない限り、減免対象になりません。

しかも、

>世帯主は母で母子家庭、母は自営業で年収はおそらく200万…

国保は住民票の世帯ごとの加入で、世帯の中で国保の人全員が前述の重篤な疾病とか解雇にあったとかでない限り、減免などという言葉は無縁です。

>減免を申し込むと世帯主が自営業の場合は年収にムラがあるので、減免はできないと言われました…

それは窓口氏の言い方がちょっとまずいですね
自営業だからといって減免が一切なしというわけではありません。
自営業であろうがサラリーマンであろうが、国保は 1年 1年の判断です。

前年が不景気で十分な利益が上がらなかった年は、5割軽減とか 6割軽減とかが適用されます。
そのうえで、今年は景気が回復したとなれば、来年は減免されなくなります。
むらがあれば、むらのように減免されたりされなかったり、年によって変わってくるのです。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insuranc …

ご質問の事例では、母の事業がうまくいっていなかったとしても、そこへあなたが新に国保となれば、あなたの所得も算定材料になりますので、母だけなら減免されても加入者が増えたことにより減免されなくなることはあり得ます。

国保とはそういう仕組みです。

>「親を経由して自分がお金を払うという」という説明が適当でした…

それは家庭内の事情に過ぎず、国保の納税義務者はあくまでも住民票の世帯主です。
あなたがたとえ倒産で解雇されたのだとしても、母に一定限の前年所得があった以上、減免対象にはなりません。

>こんかいの場合においては減免が出来ないのは妥当なのでしょうか…

はい。

>または何か適用できる制度などがありますでしょうか…

国保である以上、ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年毎の計算という事なのですね。
勉強になりました、参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/07/03 16:41

言いたいことはもちろん理解しています。


ですが、家族間でどのようなお金のやり取りがあったとしても、請求は世帯主なので家族で払えない人がいたとしても世帯主が負担できるだろうというのが役所の考えです。
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>お金を払うのは自分であり



いいえ。国保で世帯主がお母様なら請求はお母様に行きます。
役所から見れば払うのはお母様です。
この回答への補足あり
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勤続期間はどれくらいですか⁉️


場合によっては失業者保険の対象になりますよ
参考にされてはどうですか⁉️

https://www.situho.com/cat2/post_20.html
この回答への補足あり
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